お答え申し上げます。
保育所等で虐待が発生した場合の具体的な対応についてでございますけれども、現在はガイドラインの中で保育所や自治体が対応すべき内容を既にお示しをしているところではありますけれども、今回のこの法改正によりまして、虐待があった場合の通報先や、通報があった場合に自治体が講じるべき措置、あるいは児童福祉審議会等への報告、対応のプロセスを法律上も明確化をすることとしてございます。
また、自治体へのサポートとしては、この通報の仕組みがしっかり機能するため、自治体において法律の規定に基づいて迅速かつ適切に対応いただくということが重要でございますので、法施行までに現行のこのガイドラインを改訂をしまして、対応プロセスの詳細をお示しをし、自治体に対しては丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております。
また、自治体以外へのサポートについても重要でございます。保護者に対して、園によるケアや対応方針の説明が適切に行われることも必要ですし、保育士に対しては、個別の事案のみに焦点を当てるのではなく、その背景にある原因を理解をして、組織全体としての改善の取組が行われ、虐待に関わっていない保育士もかなり傷つかれるという面もありますので、保育士の方々の心のケア、こういったことも行われるように、そして虐待のあった保育所に対しては、自治体が改善に向けた助言、指導を行って、組織的な課題を踏まえて継続的にフォローアップをいただく、こういったことが重要だと考えておりますので、こういった今申し上げたような内容をガイドラインの改訂の中でしっかり盛り込み、周知を行っていきたいというふうに考えております。また、個別の具体の事案についても、しっかり個別のフォローについても丁寧に行っていきたいというふうに思っております。
最後に、委員から御指摘いただいた、運営の継続が困難になるケースもあるであろうというお話もございました。実際に、虐待の発覚に伴って保育所の運営の継続が困難になるケースもあり得ます。その際には、保育を提供する責務がある市町村が利用調整を行うこととなっておりますので、個別の事案に応じて、国も必要な助言を行いながら、保育が継続的に提供されるように、お子さんたち、保護者の方々が困らないように取り組んでいきたいと思います。
また、まずもって、何よりも虐待を未然に防止するということも重要でございますので、虐待や不適切な保育に対する常日頃の理解促進ですとか、負担軽減のための巡回支援、こういったことで日頃からの取組についても努めていきたいというふうに思っております。
25
奥村政佳(立憲)
まさに、大臣、今大事なことをおっしゃいました。安全に預けられるやっぱり本当に環境をやらないと、つくらないと親御さんにも本当に影響が及ぶと思います。
補助の話もいただきました。清掃、事務、これ本当助かります。実際、子供を見ながらやっぱり掃除をするような状況です、御飯などなんかは。事務に関しても、いろんなところから事務作業のこの軽減があれば、もうシフトだけでも大変なわけですよ、組むのが。いろんな先生、お子さん持っている先生、本当たくさん保育所におられますので、自分のお子さんが風邪引いたといったら、やっぱり、じゃ休んでねというふうに、子供を見ている施設ですか…
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26
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
虐待通報者が不利益な取扱いを受けないようにすること、これは大変重要であります。
公益通報者保護法第五条では、公益通報したことを理由として、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならないとされておりまして、保育所等の虐待通報に関してもこの当該規定は適用されていることに加えて、今回、虐待通報の仕組みを法制化するに当たり、児童福祉法においても同様の規定を入念的に設けることとしております。
こうした内容は、既に、今委員御指摘のように、ガイドラインにおいて周知しておりますけれども、今回の改正に当たっては、施行までの間にガイドラインを改訂いたしまして、児童福祉法…
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奥村政佳(立憲)
本当、研修大切だと思います。やっぱりすぐには、例えば、昔のいわゆる子育ての様式というか流儀とやっぱり今違うわけですよね。昔だったら、もう本当に、悪いことしたらぽかりとやっていたものが、さすがにそれは駄目ですよというふうに変わってきているわけなんですけど、それがなかなか伝わっていかないという中で、それをしっかりと施設長であるとか園長にも伝えていくことも大切でしょうし、ガイドライン、このガイドラインの周知が大切だと思います。
保育というのは密室なんですよね。朝、お子さんを送ってきて帰るまで、大人、保育園の人以外基本的には入らない場所です、まあ余り入ると逆に…
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- (上の発言)
28藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
保育所等で虐待が発生した場合の具体的な対応についてでございますけれども、現在はガイドラインの中で保育所や自治体が対応すべき内容を既にお示しをしているところではありますけれども、今回のこの法改正によりまして、虐待があった場合の通報先や、通報があった場合に自治体が講じるべき措置、あるいは児童福祉審議会等への報告、対応のプロセスを法律上も明確化をすることとしてございます。
また、自治体へのサポートとしては、この通報の仕組みがしっかり機能するため、自治体において法律の規定に基づいて迅速かつ適切に対応いただくということが重要でございますので、法施行までに現行のこのガイドラインを改訂をしまして、対応プロセスの詳細をお示しをし、自治体に対しては丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております。
また、自治体以外へのサポートについても重要でございます。保護者に対して、園によるケアや対応方針の説明が適切に行われることも必要ですし、保育士に対しては、個別の事案のみに焦点を当てるのではなく、その背景にある原因を理解をして、組織全体としての改善の取組が行われ、虐待に関わっていない保育士もかなり傷つかれるという面もありますので、保育士の方々の心のケア、こういったことも行われるように、そして虐待のあった保育所に対しては、自治体が改善に向けた助言、指導を行って、組織的な課題を踏まえて継続的にフォローアップをいただく、こういったことが重要だと考えておりますので、こういった今申し上げたような内容をガイドラインの改訂の中でしっかり盛り込み、周知を行っていきたいというふうに考えております。また、個別の具体の事案についても、しっかり個別のフォローについても丁寧に行っていきたいというふうに思っております。
最後に、委員から御指摘いただいた、運営の継続が困難になるケースもあるであろうというお話もございました。実際に、虐待の発覚に伴って保育所の運営の継続が困難になるケースもあり得ます。その際には、保育を提供する責務がある市町村が利用調整を行うこととなっておりますので、個別の事案に応じて、国も必要な助言を行いながら、保育が継続的に提供されるように、お子さんたち、保護者の方々が困らないように取り組んでいきたいと思います。
また、まずもって、何よりも虐待を未然に防止するということも重要でございますので、虐待や不適切な保育に対する常日頃の理解促進ですとか、負担軽減のための巡回支援、こういったことで日頃からの取組についても努めていきたいというふうに思っております。
29
奥村政佳(立憲)
今、本当に安心して、通報しても誰にも迷惑が掛からないといったような体制が取られているということで、しっかりプロセスも共有をしていくということで伺いました。
途中で、背景という、虐待の背景に何があるかという話がありましたけれども、やっぱりその一因は、本当に保育士、業務の負担というのもなきにしもあらずだと思うんですよ。自分自身もやっぱりそうでした。あれ、ひょっとすると不適切保育だったかなということも、今思い返すと、やっぱり取って、保育士を取って三年目ぐらいって本当にあります。一生懸命やろうとするので、逆にそれが出てしまったかなと、今思えばあることもあります…
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30吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
子供が安心、安全な環境で適切なケアが行われるべき一時保護中において、子供が自傷や自殺未遂、自殺に至ることについては絶対にあってはならないことであり、そうした事案があることを大変に重く受け止めております。
現時点では、国において、そうしたケースについて網羅的な調査は行っておりませんが、一時保護中の子供の自傷行為等については、一時保護ガイドラインにおいて対応上の留意点を示しているところです。具体的には、自傷行為については、悩みやストレスのほか、虐待、精神疾患や発達障害等様々な背景が考えられるため、医師など医療職も含めて丁寧にアセスメン…
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31
奥村政佳(立憲)
これ重ねて、重ねてお伺いします。数、把握していないんでしょうか。
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