先ほども申し上げましたけど、違法行為があればとおっしゃるんですが、実際行われているというのは本当周知の事実ですよね。
そういうその今の売春防止法の下で、この性交類似行為をサービスとして提供するこの性風俗関係特殊営業を届出だけでも合法化をしていると、それが風営法なわけですが、こういう事実上性売買を容認している現在の法制度に指一本触れずに、このスカウトバックの禁止だけで売春の助長を防ぐといっても限界があるんじゃないかと思いますけれども、改めていかがでしょうか。
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
先ほども申し上げましたけど、違法行為があればとおっしゃるんですが、実際行われているというのは本当周知の事実ですよね。
そういうその今の売春防止法の下で、この性交類似行為をサービスとして提供するこの性風俗関係特殊営業を届出だけでも合法化をしていると、それが風営法なわけですが、こういう事実上性売買を容認している現在の法制度に指一本触れずに、このスカウトバックの禁止だけで売春の助長を防ぐといっても限界があるんじゃないかと思いますけれども、改めていかがでしょうか。
今も申し上げたところでございますが、これらの、現在ですね、これらの営業や業態で働いている方等にも多大な影響を及ぼすものであり、また、国民の間でも正直様々な御意見があるものと考えられておりまして、多様な意見や立場の方々を含めて十分な議論が必要となるものと認識をしております。
いずれにせよ、この性風俗関連特殊営業において違法な行為があれば厳正に対処するよう、引き続き警察を指導してまいりたいと思っております。
今回の法改正で、先ほども議論になりましたけど、性風俗関連特殊営業に対する規制として、性風俗店への女性のあっせんの際に、スカウトやホストへの紹介料の支払を禁止をするわけでありますが、改めて、この目的はどういうことでしょうか。
お答えいたします。 性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合にその対価を支払う、いわゆるスカウトバックにつきましては、性風俗店を営む者が、スカウト等に対してスカウトバックを行うために、女性に対してより売上げを伸ばすよう求めることで売春を助長する、また、性風俗店における稼働の対価がスカウトバック分を差し引いたものとなるため、女性の手取り分が少なくなり、女性が手取り分を増やすために売春を行いやすくなるといった問題がございます。実際、警察として、スカウトバックが行われている性風俗店におきまして売春が行われている事案を把握しているところでござい…
先ほども申し上げましたけど、違法行為があればとおっしゃるんですが、実際行われているというのは本当周知の事実ですよね。
そういうその今の売春防止法の下で、この性交類似行為をサービスとして提供するこの性風俗関係特殊営業を届出だけでも合法化をしていると、それが風営法なわけですが、こういう事実上性売買を容認している現在の法制度に指一本触れずに、このスカウトバックの禁止だけで売春の助長を防ぐといっても限界があるんじゃないかと思いますけれども、改めていかがでしょうか。
お答えします。
先ほど大臣も御答弁されましたけれども、では、こういった、今、性風俗関連特殊営業等の営業を全面的に禁止するということにつきましては、国民の間でも様々な御意見があると思われますので、多様な意見や立場を含めて十分な議論が必要となってくるものと考えております。
また、風営法を所管している我々といたしましては、性風俗関連特殊営業について違法行為があれば厳しく取り締まってまいりたいと考えておりますし、今回風営法に導入いたしますいわゆるスカウトバック規制はしっかりと活用しまして、こういったスカウト行為が行われないようにしていきたいと考えております。
やっぱり大本には売春防止法があると思うんですね。法務省来ていただいていますけれども、売春防止法は、この売春を性交行為のみに狭く定義し、売春そのものではなくて、その勧誘やあっせんを処罰するけれども、売春の相手方となる性を買う側、これには何の処罰規定がありません。日本ではこの売春を性交と狭く定義して性交類似行為と区別をしておりますが、スウェーデンなどでは法律を改正して、性交も性交類似行為も性的サービスとしてその購入者を処罰をしております。 第五次男女共同参画基本計画では、第五分野の女性に対するあらゆる暴力の根絶の中で、この売春防止法の見直しも含めて検討を行…
御指摘の第五次男女共同参画基本計画における売春防止法の見直しを含めた検討としては、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立し、同法の附則の規定により、売春防止法第三章及び第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。 その上で、御指摘の処罰の在り方に関する検討に関して申し上げますと、今御指摘がありましたとおり、売春防止法では、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義され、また、第三条においては、売春する行為とその相手方となる行為がそれぞれ禁止された上で、これらの行為…