今も申し上げたところでございますが、これらの、現在ですね、これらの営業や業態で働いている方等にも多大な影響を及ぼすものであり、また、国民の間でも正直様々な御意見があるものと考えられておりまして、多様な意見や立場の方々を含めて十分な議論が必要となるものと認識をしております。
いずれにせよ、この性風俗関連特殊営業において違法な行為があれば厳正に対処するよう、引き続き警察を指導してまいりたいと思っております。
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
今も申し上げたところでございますが、これらの、現在ですね、これらの営業や業態で働いている方等にも多大な影響を及ぼすものであり、また、国民の間でも正直様々な御意見があるものと考えられておりまして、多様な意見や立場の方々を含めて十分な議論が必要となるものと認識をしております。
いずれにせよ、この性風俗関連特殊営業において違法な行為があれば厳正に対処するよう、引き続き警察を指導してまいりたいと思っております。
今答弁ありましたように、この性風俗関連特殊営業というのは性を売り物にする本質的に不健全な営業だから、国として許可を与えるのは適切でないというお話なんですね。
そうであれば、許可制よりも容易な届出制にして認めるということではなくて、そもそも禁止をするべきではないのかと考えますが、国家公安委員長、いかがでしょう。
風営適正化法における性風俗関連特殊営業の位置付けについては、政府参考人から今説明があったとおりでございますが、違法行為である売春を業とする営業が法的に認められないことは言うまでもなく、性風俗関連特殊営業は売春を行わないことを前提に営業が認められているものでございます。
一方で、仮にこの性風俗関連特殊営業で認められる性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供を一律に禁止しようとすれば、それは新たな規制の導入となることでございまして、これにつきましては十分な議論が必要になるものと考えております。
実際に行われていれば駄目だというお話ですけど、ただ、この届出制でその実態を把握すると言われるわけですけど、こういう性風俗関連特殊営業で売春行為が行われているというのは周知の事実でありますし、様々ないろんな媒体を通じてそのことを売り物にしたりもしているわけですよね。それなのに、届出をすれば事実上営業は認められているというのは、私、これでいいのかと思うんですけれども、改めてどうでしょうか。
今も申し上げたところでございますが、これらの、現在ですね、これらの営業や業態で働いている方等にも多大な影響を及ぼすものであり、また、国民の間でも正直様々な御意見があるものと考えられておりまして、多様な意見や立場の方々を含めて十分な議論が必要となるものと認識をしております。
いずれにせよ、この性風俗関連特殊営業において違法な行為があれば厳正に対処するよう、引き続き警察を指導してまいりたいと思っております。
今回の法改正で、先ほども議論になりましたけど、性風俗関連特殊営業に対する規制として、性風俗店への女性のあっせんの際に、スカウトやホストへの紹介料の支払を禁止をするわけでありますが、改めて、この目的はどういうことでしょうか。
お答えいたします。 性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合にその対価を支払う、いわゆるスカウトバックにつきましては、性風俗店を営む者が、スカウト等に対してスカウトバックを行うために、女性に対してより売上げを伸ばすよう求めることで売春を助長する、また、性風俗店における稼働の対価がスカウトバック分を差し引いたものとなるため、女性の手取り分が少なくなり、女性が手取り分を増やすために売春を行いやすくなるといった問題がございます。実際、警察として、スカウトバックが行われている性風俗店におきまして売春が行われている事案を把握しているところでござい…
先ほども申し上げましたけど、違法行為があればとおっしゃるんですが、実際行われているというのは本当周知の事実ですよね。
そういうその今の売春防止法の下で、この性交類似行為をサービスとして提供するこの性風俗関係特殊営業を届出だけでも合法化をしていると、それが風営法なわけですが、こういう事実上性売買を容認している現在の法制度に指一本触れずに、このスカウトバックの禁止だけで売春の助長を防ぐといっても限界があるんじゃないかと思いますけれども、改めていかがでしょうか。