吉田雅之法務省大臣官房審議官

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

御指摘の第五次男女共同参画基本計画における売春防止法の見直しを含めた検討としては、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立し、同法の附則の規定により、売春防止法第三章及び第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。

その上で、御指摘の処罰の在り方に関する検討に関して申し上げますと、今御指摘がありましたとおり、売春防止法では、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義され、また、第三条においては、売春する行為とその相手方となる行為がそれぞれ禁止された上で、これらの行為そのものは処罰の対象とされていない。他方で、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋等が処罰の対象とされているというところでございます。

御指摘のありましたような売春あるいは買春の定義を改めたり新たに規定したりする、あるいは買春者、買った方を罰することとすることについては、買う側の行為ゆえに性的搾取が助長されるなどしている実態がどの程度あるのか、また、性を買う側の行為の処罰としては、児童買春等禁止法において、十八歳未満の児童について、対して対償を供与するなどして性交などをしたときには罰することとされているわけでありますけれども、そのような児童ではなく成年に対するものを処罰する場合に、その保護法益をどのように考えるのか、また処罰の対象とすべき行為を明確に、また過不足なく規定することができるかといった点について慎重に検討していく必要があるものと考えております。

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