他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
行政書士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
2025年6月5日・第217回国会 参議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 34 発言)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
行政書士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
ありがとうございます。ちょっと私の方でも誤解していたところがありましたので、説明ありがとうございました。 最後の質問です。三番目ですね。 行政書士が司法書士の独占業務を行った場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科され、税理士の独占業務に違反した場合、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。 士業の種類によって独占業務違反に対する罰則が異なるのはなぜかということをお伺いしたいと思います。 各士業の業務内容や社会的影響を考慮したとしても、罰則を統一することで制度の分かりやすさや公平性が向上するのではないかという考え方での質問でございます…
政治家の見解ということで、あえてということでお答えいたしますけれども、もう今御指摘になられたように、行政書士法においては一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金と。同様の規定は司法書士法、土地家屋調査士法、弁理士法、社会保険労務士法において規定されていますが、一方で、弁護士法においては二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、公認会計士法では二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金等々、それぞれ重い罰則が定められているというところであります。 これらは、立法時点で、当然、横並び等を見ながら制定されております。各士業における業務の性質等を踏まえて規定されているも…
ありがとうございました。罰則の整合性も引き続き考えていければと思います。
ということで、以上で質問の方を終わります。御清聴ありがとうございました。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
行政書士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時二十四分散会