ありがとうございます。ちょっと私の方でも誤解していたところがありましたので、説明ありがとうございました。
最後の質問です。三番目ですね。
行政書士が司法書士の独占業務を行った場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科され、税理士の独占業務に違反した場合、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。
士業の種類によって独占業務違反に対する罰則が異なるのはなぜかということをお伺いしたいと思います。
各士業の業務内容や社会的影響を考慮したとしても、罰則を統一することで制度の分かりやすさや公平性が向上するのではないかという考え方での質問でございます。御見解、お願いします。
25
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
御質問の内容、あえてということで見解を申し上げさせていただきたいと思います。
助成金といいましても、まず雇用関係の助成金につきましては、労働及び社会保険に関する法令に基づきまして、労働局等に申請する書類の作成、これにつきましては社会保険労務士、社労士の独占業務とされております。他方、その他の補助金、助成金の申請書類の作成については、行政手続に精通した行政書士の独占業務とされているところでございます。行政書士、社会保険労務士、それぞれの法律に基づき、それぞれの専門性に応じて各補助金、助成金の申請書類を作成できるものが定められていると…
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浜田聡政府参考人など
ありがとうございます。解像度の高い説明、ありがとうございました。
依頼者の方が迷わないように、業務範囲の明確化や利便性向上に向けた検討が今後もされればいいのかなと思います。
五つ目の質問ですけれど、現行の行政書士法では、行政書士が一般企業に雇用されて業務を行うことが認められておらず、独立した事業者として活動することが求められていると認識をしております。行政書士法第十条の二ですね。この制約の理由は何なのかということをお聞きできればと思います。
弁護士には企業内弁護士という形態が存在して、企業内で専門性を発揮しております。行政書士についても、そのニーズ…
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27阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
企業内行政書士の意味するところが必ずしも明らかでない部分はあるかと存じますが、行政書士となる資格を有する者が行政書士法人でない企業に雇用され、従業員として当該企業が官公署等に提出する書類を作成することに制限はございません。
行政書士として業務を行えるのは、これは行政書士又は行政書士法人に限られておりますけれども、これは行政書士が専門的な事務を処理するのに必要な知識及び能力を有するということで資格を与えたものでございまして、行政書士及び行政書士法人に限り、業として当該業務を処理することを認めているということでございます。
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- (上の発言)
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浜田聡政府参考人など
ありがとうございます。ちょっと私の方でも誤解していたところがありましたので、説明ありがとうございました。
最後の質問です。三番目ですね。
行政書士が司法書士の独占業務を行った場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科され、税理士の独占業務に違反した場合、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。
士業の種類によって独占業務違反に対する罰則が異なるのはなぜかということをお伺いしたいと思います。
各士業の業務内容や社会的影響を考慮したとしても、罰則を統一することで制度の分かりやすさや公平性が向上するのではないかという考え方での質問でございます。御見解、お願いします。
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奥野総一郎(立憲)
政治家の見解ということで、あえてということでお答えいたしますけれども、もう今御指摘になられたように、行政書士法においては一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金と。同様の規定は司法書士法、土地家屋調査士法、弁理士法、社会保険労務士法において規定されていますが、一方で、弁護士法においては二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、公認会計士法では二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金等々、それぞれ重い罰則が定められているというところであります。
これらは、立法時点で、当然、横並び等を見ながら制定されております。各士業における業務の性質等を踏まえて規定されているも…
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浜田聡政府参考人など
ありがとうございました。罰則の整合性も引き続き考えていければと思います。
ということで、以上で質問の方を終わります。御清聴ありがとうございました。
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宮崎勝(公明)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
行政書士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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