2025年6月5日・第217回国会 参議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 34 発言)

ありがとうございます。ちょっと私の方でも誤解していたところがありましたので、説明ありがとうございました。

最後の質問です。三番目ですね。

行政書士が司法書士の独占業務を行った場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科され、税理士の独占業務に違反した場合、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。

士業の種類によって独占業務違反に対する罰則が異なるのはなぜかということをお伺いしたいと思います。

各士業の業務内容や社会的影響を考慮したとしても、罰則を統一することで制度の分かりやすさや公平性が向上するのではないかという考え方での質問でございます。御見解、お願いします。

前後のやりとり

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