だと、後からでも公費の接種になったのに、このケースはなっていないという理解でよろしいんでしょうか。
芳賀道也 (国民民主党)
2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
重ねての答弁になりますが、ただいま御指摘のような大規模な不動産を有する場合には、何らかのPE、事業所に認定するような施設があるケースもあるのではないかと考えておりますので、一概にお答えすることは困難でございますが、現行法上、PEなければ課税なしというのが地方税法上の立て付けになっているということで御理解賜れればと考えております。
私から再度、これは不公平であって、言わば外国人優遇になってしまうということで、改善が必要だと指摘させていただきます。よろしく御検討ください。 次に、新型コロナワクチンの接種の際には、市町村をまたいで引っ越した場合でも同一市町村での扱いと同じになるようになっていました。 ところが、厚労省で調整してもらった子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種についてはこれができていないと聞いています。 既に期限内の今年三月末までに一度接種を受けた女性が進学に伴って引っ越しました。一回目接種を受けたときに次回の問診票をもらっていた。問診票をもらっていましたから、その前…
簡潔に二点、お答えいたします。 まず、前提ですけれども、このキャッチアップ接種は住民票の所在地の市町村において接種することが原則です。 その上で、ポイントを厚生労働省、二つ取組していまして、周知と取扱いですけども、周知につきましては、今委員からは医療機関でというのがありましたが、厚生労働省、リーフレットを作成しておりまして、その中で、進学や就職などで引っ越しをされる方は原則引っ越し先が新しい住所になる、それでその新しい住所地で受けるということのその周知は行ってきています。 二点目の取扱いですけれども、事前に連絡がなくて、それで住民票所在地でない場所…
- (上の発言)
だと、後からでも公費の接種になったのに、このケースはなっていないという理解でよろしいんでしょうか。
具体的な委員のこの御指摘のケースがどういうケースかは存じ上げておりませんけれども、少なくとも、そういう取扱いについて厚生労働省が、市町村間の間のやり取りの中で市町村が判断すれば差し支えないと、そういう立場でございます。
やはり、問診票を渡すときの告知も現実的には足りていないようですし、それももっと進めていただくことと、こうした利用者が不利益を受けないように、引き続き努力をお願いをいたします。
厚労省に関する質問はこれで終わりですので、御退席いただくように御配慮をお願いいたします。
佐々木総括審議官は御退席いただいて結構でございます。