外国人の方が不動産を買って、事務所を置かなければ事業をしてもこの事業税は全く掛からないということになってしまうので、これはやっぱり不公平だとは思うんですね。
これは改善が必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
外国人の方が不動産を買って、事務所を置かなければ事業をしてもこの事業税は全く掛からないということになってしまうので、これはやっぱり不公平だとは思うんですね。
これは改善が必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
非居住者や外国法人に対する課税につきましては、恒久的施設、いわゆるPEなければ課税なしが国際課税の大原則となっているところでございます。この原則を受けまして、ただいま議員からも御指摘ございました地方税法の規定におきましては、国内に事務所等を有しない個人の行う事業につきましては、ただいま申し上げましたPEをもって事務所等とすることとされています。したがいまして、非居住者が国内に事務所等や恒久的施設を置かずに不動産業や駐車場業を行う場合には、個人事業税は課税されないこととなるものでございます。
これは、日本国内で事業を行う際に都道府県から便益を得ていることに着目して課税されるのが個人事業税だと聞いています。コンメンタールにはそう書いてあるということですね。 事業を通じて都道府県から便益を受けていても、外国に住所、居所、居どころがあって、日本国内に事務所、事業所又は恒久的な施設がない場合課税されない不公平について、総務省としてどうお考えなのか。 あるいは、税の世界では、課税する際に納税者となるべき方に担税力があるかどうかが決め手になる例が結構あります。都道府県によって基準は違いますが、日本国内ではおおむね戸建て住宅で五棟以上、アパートで十室以…
お答え申し上げます。 個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、原則として事務所等の所在都道府県において課することとされている税でございます。この事業税は事業に対して課することとされておりますが、この事業が行われる事務所等につきましては、契約の締結、不動産の管理、経理事務などの事務に従事する人的設備も必要であると考えられているところでございます。 このため、国内に事務所等がない場合には、事業税の課税対象とすべき事業が行われているとまでは言い難い状況にあるものでございます。 一方で、事務所や住所を有しない場合でありましても、非居住者にありましては、事…
外国人の方が不動産を買って、事務所を置かなければ事業をしてもこの事業税は全く掛からないということになってしまうので、これはやっぱり不公平だとは思うんですね。
これは改善が必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
再度のお答えになりますけれども、非居住者や外国法人に対する課税につきましては、恒久的施設、いわゆるPEがなければ課税なしが国際課税の大原則となっております。ただいま委員の御指摘のとおりでありますけれども、現行法上そのような規定となっており、このような原則に基づいて地方税法が運用されていることについて御理解いただければと考えております。
例えば、外国の方が買えるだけの日本の土地を買って不動産業や駐車場業をやると事業税は全く掛からないというのは、ちょっと私は納得できない部分でありますが、このやり取りを聞いていて、総務大臣、何か御感想があればお願いしたいのですが、難しいですか。
重ねての答弁になりますが、ただいま御指摘のような大規模な不動産を有する場合には、何らかのPE、事業所に認定するような施設があるケースもあるのではないかと考えておりますので、一概にお答えすることは困難でございますが、現行法上、PEなければ課税なしというのが地方税法上の立て付けになっているということで御理解賜れればと考えております。