例えば、外国の方が買えるだけの日本の土地を買って不動産業や駐車場業をやると事業税は全く掛からないというのは、ちょっと私は納得できない部分でありますが、このやり取りを聞いていて、総務大臣、何か御感想があればお願いしたいのですが、難しいですか。
芳賀道也 (国民民主党)
2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、原則として事務所等の所在都道府県において課することとされている税でございます。この事業税は事業に対して課することとされておりますが、この事業が行われる事務所等につきましては、契約の締結、不動産の管理、経理事務などの事務に従事する人的設備も必要であると考えられているところでございます。 このため、国内に事務所等がない場合には、事業税の課税対象とすべき事業が行われているとまでは言い難い状況にあるものでございます。 一方で、事務所や住所を有しない場合でありましても、非居住者にありましては、事…
外国人の方が不動産を買って、事務所を置かなければ事業をしてもこの事業税は全く掛からないということになってしまうので、これはやっぱり不公平だとは思うんですね。
これは改善が必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
再度のお答えになりますけれども、非居住者や外国法人に対する課税につきましては、恒久的施設、いわゆるPEがなければ課税なしが国際課税の大原則となっております。ただいま委員の御指摘のとおりでありますけれども、現行法上そのような規定となっており、このような原則に基づいて地方税法が運用されていることについて御理解いただければと考えております。
- (上の発言)
例えば、外国の方が買えるだけの日本の土地を買って不動産業や駐車場業をやると事業税は全く掛からないというのは、ちょっと私は納得できない部分でありますが、このやり取りを聞いていて、総務大臣、何か御感想があればお願いしたいのですが、難しいですか。
重ねての答弁になりますが、ただいま御指摘のような大規模な不動産を有する場合には、何らかのPE、事業所に認定するような施設があるケースもあるのではないかと考えておりますので、一概にお答えすることは困難でございますが、現行法上、PEなければ課税なしというのが地方税法上の立て付けになっているということで御理解賜れればと考えております。
私から再度、これは不公平であって、言わば外国人優遇になってしまうということで、改善が必要だと指摘させていただきます。よろしく御検討ください。 次に、新型コロナワクチンの接種の際には、市町村をまたいで引っ越した場合でも同一市町村での扱いと同じになるようになっていました。 ところが、厚労省で調整してもらった子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種についてはこれができていないと聞いています。 既に期限内の今年三月末までに一度接種を受けた女性が進学に伴って引っ越しました。一回目接種を受けたときに次回の問診票をもらっていた。問診票をもらっていましたから、その前…
簡潔に二点、お答えいたします。 まず、前提ですけれども、このキャッチアップ接種は住民票の所在地の市町村において接種することが原則です。 その上で、ポイントを厚生労働省、二つ取組していまして、周知と取扱いですけども、周知につきましては、今委員からは医療機関でというのがありましたが、厚生労働省、リーフレットを作成しておりまして、その中で、進学や就職などで引っ越しをされる方は原則引っ越し先が新しい住所になる、それでその新しい住所地で受けるということのその周知は行ってきています。 二点目の取扱いですけれども、事前に連絡がなくて、それで住民票所在地でない場所…