寺崎秀俊総務省自治税務局長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答え申し上げます。

非居住者や外国法人に対する課税につきましては、恒久的施設、いわゆるPEなければ課税なしが国際課税の大原則となっているところでございます。この原則を受けまして、ただいま議員からも御指摘ございました地方税法の規定におきましては、国内に事務所等を有しない個人の行う事業につきましては、ただいま申し上げましたPEをもって事務所等とすることとされています。したがいまして、非居住者が国内に事務所等や恒久的施設を置かずに不動産業や駐車場業を行う場合には、個人事業税は課税されないこととなるものでございます。

前後のやりとり

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