この例は、一審から一転して高裁ではNTT側の責任はゼロであると、発注者側の責任を一〇〇%と認めております。あと、この委員会でも指摘したように、NHKなどでも同様のシステムが裁判になっていてということもありますので、やはりこれは、ベンダー側の責任だけではなくて発注側の責任もきちんとあるんだということも含めて、様々な発注も、総務省として、あるいは地方自治体も行いますので、こうしたこともしっかり取り組んでいただきたいと思います。
さて、四月に本委員会で審議した電波法改正案に関連してお尋ねします。
電波法改正では、六ギガヘルツ帯の電波オークション制度が新たに盛り込まれました。
さて、NTT東日本、NTT西日本やNTTドコモは、現在、いわゆる六ギガヘルツ帯の周波数を使って中継系固定通信やエントランス系固定通信を行っています。今回のNTT法改正の後、NTT東日本、西日本が基礎的電気通信役務に係る業務区域を縮小した場合、その区域では両社による六ギガヘルツ帯の周波数の電波利用が減ることが想定できます。NTT東日本、西日本が今後業務区域を縮小させた地域では、両社が使っていた六ギガヘルツ帯の電波の一部周波数帯をNTTの使用停止後すぐほかの事業者に譲る、あるいはオークションに掛けるということは制度上難しいという理解でいいのでしょうか。いかがでしょうか。
159湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本法案では、NTT東西の経営の自由度を高めるため、本来業務を県内通信の業務に限定する県域業務規制を撤廃するなど、NTT東西の業務範囲などについて規制の緩和を行うこととしております。
あわせて、これらの規制緩和を行うことにより公正競争上の弊害が生じないよう、セーフガード措置として、NTT東西について、卸先の情報の目的外利用の禁止や、グループ内の大規模な事業者との間の不公平な条件での取引禁止などを明確化し、これらの事業者との合併などを事後確認の対象とするなど、公正競争上の弊害が生じないように措置することとしております。
加えまして…
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芳賀道也(国民)
次に、今回の法改正の対象となっているNTT東日本に関わりがある民事訴訟の一つに、旭川医科大学・NTT東日本事件札幌高裁判決、平成二十九年八月三十一日があります。
配付資料を御覧いただきたいのですが、この札幌高裁判決では、その前の一審で発注者対受注者の過失の割合を二対八としたのに、控訴審では十対零と認定して、NTT東日本側が逆転勝訴したことでもIT業界の注目を集めました。この判決が出るまでは、システム開発のトラブルの過失割合はいわゆる十、ゼロ、十対ゼロや零対十ということはあり得ないと言われてきたのですが、それまでの常識を破る判決でした。
配付資料三ペー…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
システム開発における受注者と発注者との協力関係に関する一般論としてお答えしたいと思います。
芳賀委員御指摘のとおり、システム開発などのITプロジェクトにおきましては、受注者であるIT事業者に全てを任せるのではなく、発注者自身も、要件の明確化、必要な情報提供など主体的に協力を行うことが重要であると言われています。
この点、政府のITプロジェクトにおける留意点をまとめたデジタル・ガバメント推進標準ガイドラインでも、発注者側にもプロジェクトを完遂させるために守らなくてはならない義務があることを十分に留意しておくことが重要とされております。
こうした発注者…
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- (上の発言)
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芳賀道也(国民)
この例は、一審から一転して高裁ではNTT側の責任はゼロであると、発注者側の責任を一〇〇%と認めております。あと、この委員会でも指摘したように、NHKなどでも同様のシステムが裁判になっていてということもありますので、やはりこれは、ベンダー側の責任だけではなくて発注側の責任もきちんとあるんだということも含めて、様々な発注も、総務省として、あるいは地方自治体も行いますので、こうしたこともしっかり取り組んでいただきたいと思います。
さて、四月に本委員会で審議した電波法改正案に関連してお尋ねします。
電波法改正では、六ギガヘルツ帯の電波オークション制度が新たに盛り込まれました。
さて、NTT東日本、NTT西日本やNTTドコモは、現在、いわゆる六ギガヘルツ帯の周波数を使って中継系固定通信やエントランス系固定通信を行っています。今回のNTT法改正の後、NTT東日本、西日本が基礎的電気通信役務に係る業務区域を縮小した場合、その区域では両社による六ギガヘルツ帯の周波数の電波利用が減ることが想定できます。NTT東日本、西日本が今後業務区域を縮小させた地域では、両社が使っていた六ギガヘルツ帯の電波の一部周波数帯をNTTの使用停止後すぐほかの事業者に譲る、あるいはオークションに掛けるということは制度上難しいという理解でいいのでしょうか。いかがでしょうか。
163湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
今委員からもお話ございましたとおり、固定通信用として免許されている無線局につきまして、その割り当てられる周波数帯域を使用しなくなったということを理由にして、移動通信の用に供するものとして直ちに他者に譲渡するといったようなことは制度上できないことになっております。
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芳賀道也(国民)
これはすぐには難しいという理解でいいんですね。
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165湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
電波法におきましては、免許人が無線局免許を承継する際、事業の内容を変更せずそのまま全て譲渡する場合においてのみ総務大臣の許可を得た上で認められると、そういうスキームになってございます。
御質問のように、固定通信事業から移動通信事業に譲渡する場合には、無線局の目的や局種が変更になることに加え、無線局が無線設備の技術基準に適合しなくなる、周波数割当て計画に基づく周波数の利用ができなくなるといった電波監理上の問題も生ずることから、直ちに免許を承継するといったことはできないような制度になっているというようなことでございます。
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