お答え申し上げます。
電波法におきましては、免許人が無線局免許を承継する際、事業の内容を変更せずそのまま全て譲渡する場合においてのみ総務大臣の許可を得た上で認められると、そういうスキームになってございます。
御質問のように、固定通信事業から移動通信事業に譲渡する場合には、無線局の目的や局種が変更になることに加え、無線局が無線設備の技術基準に適合しなくなる、周波数割当て計画に基づく周波数の利用ができなくなるといった電波監理上の問題も生ずることから、直ちに免許を承継するといったことはできないような制度になっているというようなことでございます。
162
芳賀道也(国民)
この例は、一審から一転して高裁ではNTT側の責任はゼロであると、発注者側の責任を一〇〇%と認めております。あと、この委員会でも指摘したように、NHKなどでも同様のシステムが裁判になっていてということもありますので、やはりこれは、ベンダー側の責任だけではなくて発注側の責任もきちんとあるんだということも含めて、様々な発注も、総務省として、あるいは地方自治体も行いますので、こうしたこともしっかり取り組んでいただきたいと思います。
さて、四月に本委員会で審議した電波法改正案に関連してお尋ねします。
電波法改正では、六ギガヘルツ帯の電波オークション制度が新たに…
この発言のページ
163湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
今委員からもお話ございましたとおり、固定通信用として免許されている無線局につきまして、その割り当てられる周波数帯域を使用しなくなったということを理由にして、移動通信の用に供するものとして直ちに他者に譲渡するといったようなことは制度上できないことになっております。
この発言のページ
164
芳賀道也(国民)
これはすぐには難しいという理解でいいんですね。
この発言のページ
- (上の発言)
165湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
電波法におきましては、免許人が無線局免許を承継する際、事業の内容を変更せずそのまま全て譲渡する場合においてのみ総務大臣の許可を得た上で認められると、そういうスキームになってございます。
御質問のように、固定通信事業から移動通信事業に譲渡する場合には、無線局の目的や局種が変更になることに加え、無線局が無線設備の技術基準に適合しなくなる、周波数割当て計画に基づく周波数の利用ができなくなるといった電波監理上の問題も生ずることから、直ちに免許を承継するといったことはできないような制度になっているというようなことでございます。
166
芳賀道也(国民)
分かりました。
最後に、電気通信事業に係るトラブルについて伺いたいと思います。
数年前、通信事業者の間でいわゆるトラフィックポンピングが問題となりました。そもそもトラフィックポンピングとは何なのか、御教示、御教授いただけますでしょうか。
この発言のページ
167湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
トラヒックポンピングとは、音声における事業者間の接続協定で、発着のトラヒックの量に応じて相互に接続料を支払う方式が採用されている場合に、着信側の事業者が発信側の事業者との掛け放題サービス等を利用する者との間で発信するトラヒックの量に応じて金銭を支払う契約を締結することにより、意図的にトラヒックの量を増大させ、多額の接続料収入を得ようとするようなものでございます。
これは、ネットワークのふくそうのほか、掛け放題サービスの提供停止等を生じさせるおそれがあり、総務省としては不適正な行為と認識しているところでございます。
この発言のページ
168
芳賀道也(国民)
何かこの対策は取られていますでしょうか。
この発言のページ