実際、特殊詐欺ですと被害の回復が非常になかなか難しいと聞いていますので、是非こうした認定についても、より犯罪を未然に防ぐために、強く進められるような形での運用の改善もお願いをしたいと思います。
次に、本法案では、NTT東西の県域業務規制は撤廃する一方で、不公正な条件での取引禁止、卸先の情報目的外使用の禁止などが明確にされています。また、NTTグループ内の大規模な事業者との合併などが事後確認の対象とされています。
さて、五月九日、NTTグループでは、グループ各社でロゴマークなどコーポレートアイデンティティーの統一を図ると発表がありました。
法案改正後のNTT東西やNTTグループ各社で組織や事業を統合や譲渡で再編する際には、国内の公正競争の確保やユニバーサルサービスの確保に影響が及ばないようにする必要があると考えますが、総務省の御見解はいかがでしょうか。
155湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり電話番号を使用するときは、電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣から認定を受ける必要がございます。委員御指摘のような、携帯電話で電話をした際に相手方に固定電話番号が通知される転送電話サービスをクラウドPBXにおいて提供する事業者も、この認定の対象になります。
そのため、この法案が国会でお認めいただき成立し、施行された暁には、そのようなサービスを提供しようとする者が詐欺罪等により刑に処された場合、欠格事由に該当することとなり、電気通信番号使用計画の認定を受けることができなくなります。また同…
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芳賀道也(国民)
欠格事由に該当する前、未然に防ぐというようなことまではできないですか。どうなんでしょうか。
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157湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
残念ながら、未然に防ぐということはできませんが、今申し上げたように、欠格事由に該当すれば認定を取り消すということによって対処は可能となると思いますし、また、今回の法案におきましては、卸元の事業者に対して、卸先の事業者が番号使用計画の認定を受けていること、また卸先事業者に一定の事業継続性があることの確認を義務付けることとしておりまして、こういった特殊詐欺への利用を企てる者に対して電話を流通することを防ぐ一定の効果というのはあるのではないかというふうに考えているところでございます。
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- (上の発言)
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芳賀道也(国民)
実際、特殊詐欺ですと被害の回復が非常になかなか難しいと聞いていますので、是非こうした認定についても、より犯罪を未然に防ぐために、強く進められるような形での運用の改善もお願いをしたいと思います。
次に、本法案では、NTT東西の県域業務規制は撤廃する一方で、不公正な条件での取引禁止、卸先の情報目的外使用の禁止などが明確にされています。また、NTTグループ内の大規模な事業者との合併などが事後確認の対象とされています。
さて、五月九日、NTTグループでは、グループ各社でロゴマークなどコーポレートアイデンティティーの統一を図ると発表がありました。
法案改正後のNTT東西やNTTグループ各社で組織や事業を統合や譲渡で再編する際には、国内の公正競争の確保やユニバーサルサービスの確保に影響が及ばないようにする必要があると考えますが、総務省の御見解はいかがでしょうか。
159湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本法案では、NTT東西の経営の自由度を高めるため、本来業務を県内通信の業務に限定する県域業務規制を撤廃するなど、NTT東西の業務範囲などについて規制の緩和を行うこととしております。
あわせて、これらの規制緩和を行うことにより公正競争上の弊害が生じないよう、セーフガード措置として、NTT東西について、卸先の情報の目的外利用の禁止や、グループ内の大規模な事業者との間の不公平な条件での取引禁止などを明確化し、これらの事業者との合併などを事後確認の対象とするなど、公正競争上の弊害が生じないように措置することとしております。
加えまして…
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芳賀道也(国民)
次に、今回の法改正の対象となっているNTT東日本に関わりがある民事訴訟の一つに、旭川医科大学・NTT東日本事件札幌高裁判決、平成二十九年八月三十一日があります。
配付資料を御覧いただきたいのですが、この札幌高裁判決では、その前の一審で発注者対受注者の過失の割合を二対八としたのに、控訴審では十対零と認定して、NTT東日本側が逆転勝訴したことでもIT業界の注目を集めました。この判決が出るまでは、システム開発のトラブルの過失割合はいわゆる十、ゼロ、十対ゼロや零対十ということはあり得ないと言われてきたのですが、それまでの常識を破る判決でした。
配付資料三ペー…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
システム開発における受注者と発注者との協力関係に関する一般論としてお答えしたいと思います。
芳賀委員御指摘のとおり、システム開発などのITプロジェクトにおきましては、受注者であるIT事業者に全てを任せるのではなく、発注者自身も、要件の明確化、必要な情報提供など主体的に協力を行うことが重要であると言われています。
この点、政府のITプロジェクトにおける留意点をまとめたデジタル・ガバメント推進標準ガイドラインでも、発注者側にもプロジェクトを完遂させるために守らなくてはならない義務があることを十分に留意しておくことが重要とされております。
こうした発注者…
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