お答えをいたします。
先ほど大臣からも答弁がございましたけれども、今回の改正によりまして、中継局を廃止する場合には、その受信環境を維持するための措置を講ずる義務を新たに設けたものでございます。これによりまして、放送局の中継局を万が一廃止をするような際には、そのための代替措置をしっかり講ずるということの法律上の根拠ができますので、これに従って適切に対処をしてまいることになると思います。
あわせまして、その実効性を確保する観点から、その具体的な手続、進め方につきましては、総務省におきましても、実施に当たってのガイドラインの策定、あるいは、この廃止の事業を実際に進めるに当たっては、各地域におきまして放送事業者で調整する場が設けられてございますので、そこの場に総務省が参加するとともに、実施を、実際に当たっては総務省も様々な形で助言をすることによって適切な手続の遂行ということを確保してまいりたいというふうに考えております。
136
村上誠一郎(自民)総務大臣
地域によりまして、人口の著しい減少といった放送を取り巻く環境の変化の中で、小規模な、一部の小規模な中継局につきましては放送事業者による維持更新が困難になってきているものと認識しております。しかしながら、現状の規律では、放送事業者の中継局の維持更新は努力義務であります。仮に放送事業者が中継局を廃止した場合、その中継局による放送が急に見られなくなる事態が生ずる可能性があります。
このため、本法案によりまして、放送事業者がやむを得ず中継局を廃止する際には、受信者が放送番組を引き続き視聴できるようにする措置を講ずることを努力義務として導入することとしたものであ…
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137
伊藤岳(共産)
大臣、お聞きしたこと答えていただいていないんですが、この住民負担をそのままにするんですかということなんですね。辺地であることで住民負担を求められてきているんです。現状のまま、これ保護されないまま放置するんですかということをお聞きしています。
もう一つ大臣に聞きます。
改正案は、中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信できなくなる地域において、当該基幹放送に係る放送番組を引き続き視聴することができるようにするための措置を講じるよう努めること、九十二条第二項と、中継局廃止に起因する受信者保護規定を放送事業…
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138
宮崎勝(公明)
じゃ、豊嶋情報流通行政局長、先にお願いします。
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- (上の発言)
139豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
お答えをいたします。
先ほど大臣からも答弁がございましたけれども、今回の改正によりまして、中継局を廃止する場合には、その受信環境を維持するための措置を講ずる義務を新たに設けたものでございます。これによりまして、放送局の中継局を万が一廃止をするような際には、そのための代替措置をしっかり講ずるということの法律上の根拠ができますので、これに従って適切に対処をしてまいることになると思います。
あわせまして、その実効性を確保する観点から、その具体的な手続、進め方につきましては、総務省におきましても、実施に当たってのガイドラインの策定、あるいは、この廃止の事業を実際に進めるに当たっては、各地域におきまして放送事業者で調整する場が設けられてございますので、そこの場に総務省が参加するとともに、実施を、実際に当たっては総務省も様々な形で助言をすることによって適切な手続の遂行ということを確保してまいりたいというふうに考えております。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
今、局長の答弁どおりでありまして、そのような内容に沿って総務省も関与していきたいと、そのように考えております。
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141
伊藤岳(共産)
局長も大臣も明確に言われないんですが、新たに住民負担が生じる地域は増えないと言い切れますか。もう一度答えてください、大臣。
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142豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
繰り返しになりますけれども、今回の改正法に基づきまして、廃止をする場合におきましてはその地域において引き続き放送番組を視聴できる措置を講ずるという規定を新たに設けましたので、これに伴いまして、当該地域の視聴者、受信者の視聴環境の維持ということに努めることが可能となるものでございます。
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