一般的に、周波数オークションのデメリットといたしましては、落札額の高騰あるいは特定事業者への周波数の集中などが挙げられております。これらのデメリットにつきまして対応することが求められていると思います。
海外におきましては、こうした特定事業者への周波数の集中を避けるため、落札できる周波数の幅に上限を設ける制度、いわゆる周波数キャップですけれども、こうしたものがありましたりしておりますが、今回の改正でも同様の制度を予定しておられるのか。仮にそうだった場合に、このオークションでの獲得可能な周波数幅に上限を設けるのか、それとも既に割り当てられている周波数も含めた上限になさるのか。また、上限の設定は事業者単位なのか、それとも企業グループなのか。企業グループの場合に、企業グループに関する情報の入手が必要になりますけれども、オークションに参加する際にはそれを申請させるのかといったことについて、総務省にお聞きしたいと思います。
107
宮崎勝(公明)
休憩前に引き続き、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
108
西田実仁(公明)
公明党の西田実仁でございます。
午前中も様々議論があったわけでございますけれども、なるべく重ならないように質問をさせていただきたいと思います。
この新たな周波数割当て方式の導入について、まず大臣にお聞きしたいと思います。
周波数オークションにつきましては、かつての政権でもその導入を試みたことがあったかと存じますが、その際は実現をされておりません。今、何ゆえ新たな周波数割当て方式なのかということを総括的に大臣にお聞きしたいと思います。
この発言のページ
109
村上誠一郎(自民)総務大臣
西田委員にお答えいたします。
近年、電波の利用が急速に進むにつれまして、電波が非常に逼迫した状況になっております。比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波逼迫の解消につなげることが必要となってきております。さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が発展したことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力の強化への貢献も期待できるということであります。
もっとも、高い周波数の特性としまして、伝送できる情報が多い一方で、伝送距離が短く、利用のための高度な技術を必要とするために、現状ではス…
この発言のページ
- (上の発言)
110
西田実仁(公明)
一般的に、周波数オークションのデメリットといたしましては、落札額の高騰あるいは特定事業者への周波数の集中などが挙げられております。これらのデメリットにつきまして対応することが求められていると思います。
海外におきましては、こうした特定事業者への周波数の集中を避けるため、落札できる周波数の幅に上限を設ける制度、いわゆる周波数キャップですけれども、こうしたものがありましたりしておりますが、今回の改正でも同様の制度を予定しておられるのか。仮にそうだった場合に、このオークションでの獲得可能な周波数幅に上限を設けるのか、それとも既に割り当てられている周波数も含めた上限になさるのか。また、上限の設定は事業者単位なのか、それとも企業グループなのか。企業グループの場合に、企業グループに関する情報の入手が必要になりますけれども、オークションに参加する際にはそれを申請させるのかといったことについて、総務省にお聞きしたいと思います。
111湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、諸外国の周波数オークションにおきましては、デメリットを回避するための方策として、落札できる周波数の幅に上限を設ける、いわゆる周波数キャップが導入されている事例があると承知しております。
その具体的な内容につきましては様々なものがあると承知しており、例えば、個別のオークションにおいて落札者が獲得可能な周波数幅に上限を設定したフランス、ドイツなどの例や、既に割り当てられている周波数幅と合計して割当て可能な周波数幅に上限を設定したイギリス、アメリカなどの例もあると承知しております。
そのため、本法案におきましては…
この発言のページ
112
西田実仁(公明)
次に、保証金についてお伺いしたいと思います。
改正案におきましては、価額競争実施指針の定めによりまして、保証金を提供しなければならない場合とそうでない場合があるとしております。保証金の要不要はどのような基準で決められるのでしょうか。
また、海外におきましては保証金は落札金に充当される例が多いとされておりますけれども、改正案でも落札金に充当するということでありましょうか。また、オークションの実施に当たりまして、談合など競争阻害な行動を取った場合はこの保証金は没収されると考えてよろしいでしょうか。
この発言のページ
113湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本法案において、保証金について、価額競争の実施に関する指針において、提供すべき保証金の額や保証金の提供の方法及び期限のほか、保証金の返還の手続その他の事項について定めることとしております。
類似の制度といたしまして、例えば国税徴収法に基づく公売手続におきましては、保証金は公売財産の見積価額が五十万円以下である場合などには不要としており、また、公売財産の買受人は保証金を買受け代金に充当できることや、公売等による売却の実施を妨げる行為をした者の保証金は没収することなどが定められております。
本法案が成立した暁には、こうした類似の例…
この発言のページ