西田委員にお答えいたします。
近年、電波の利用が急速に進むにつれまして、電波が非常に逼迫した状況になっております。比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波逼迫の解消につなげることが必要となってきております。さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が発展したことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力の強化への貢献も期待できるということであります。
もっとも、高い周波数の特性としまして、伝送できる情報が多い一方で、伝送距離が短く、利用のための高度な技術を必要とするために、現状ではスポット的な利用を前提として様々な利活用の方策が試行錯誤されているところであります。
こうした状況で、総務省の有識者会議におきまして、検討を踏まえて、割り当てる者の求める条件を極力少なくしまして、多様、多種多様なサービスを提供する者の中から最も電波を有効に利用できる者を決定する方式として、結局、専ら金額の多寡のみで評価する価額競争という新たな周波数割当て方式を導入するという結論に至ったものでございます。その結果、今回の法案を提出するということにいたしました。
以上です。
106
宮崎勝(公明)
ただいまから総務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、窪田哲也君が委員を辞任され、その補欠として西田実仁君が選任されました。
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107
宮崎勝(公明)
休憩前に引き続き、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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108
西田実仁(公明)
公明党の西田実仁でございます。
午前中も様々議論があったわけでございますけれども、なるべく重ならないように質問をさせていただきたいと思います。
この新たな周波数割当て方式の導入について、まず大臣にお聞きしたいと思います。
周波数オークションにつきましては、かつての政権でもその導入を試みたことがあったかと存じますが、その際は実現をされておりません。今、何ゆえ新たな周波数割当て方式なのかということを総括的に大臣にお聞きしたいと思います。
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- (上の発言)
109
村上誠一郎(自民)総務大臣
西田委員にお答えいたします。
近年、電波の利用が急速に進むにつれまして、電波が非常に逼迫した状況になっております。比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波逼迫の解消につなげることが必要となってきております。さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が発展したことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力の強化への貢献も期待できるということであります。
もっとも、高い周波数の特性としまして、伝送できる情報が多い一方で、伝送距離が短く、利用のための高度な技術を必要とするために、現状ではスポット的な利用を前提として様々な利活用の方策が試行錯誤されているところであります。
こうした状況で、総務省の有識者会議におきまして、検討を踏まえて、割り当てる者の求める条件を極力少なくしまして、多様、多種多様なサービスを提供する者の中から最も電波を有効に利用できる者を決定する方式として、結局、専ら金額の多寡のみで評価する価額競争という新たな周波数割当て方式を導入するという結論に至ったものでございます。その結果、今回の法案を提出するということにいたしました。
以上です。
110
西田実仁(公明)
一般的に、周波数オークションのデメリットといたしましては、落札額の高騰あるいは特定事業者への周波数の集中などが挙げられております。これらのデメリットにつきまして対応することが求められていると思います。
海外におきましては、こうした特定事業者への周波数の集中を避けるため、落札できる周波数の幅に上限を設ける制度、いわゆる周波数キャップですけれども、こうしたものがありましたりしておりますが、今回の改正でも同様の制度を予定しておられるのか。仮にそうだった場合に、このオークションでの獲得可能な周波数幅に上限を設けるのか、それとも既に割り当てられている周波数も含め…
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111湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、諸外国の周波数オークションにおきましては、デメリットを回避するための方策として、落札できる周波数の幅に上限を設ける、いわゆる周波数キャップが導入されている事例があると承知しております。
その具体的な内容につきましては様々なものがあると承知しており、例えば、個別のオークションにおいて落札者が獲得可能な周波数幅に上限を設定したフランス、ドイツなどの例や、既に割り当てられている周波数幅と合計して割当て可能な周波数幅に上限を設定したイギリス、アメリカなどの例もあると承知しております。
そのため、本法案におきましては…
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112
西田実仁(公明)
次に、保証金についてお伺いしたいと思います。
改正案におきましては、価額競争実施指針の定めによりまして、保証金を提供しなければならない場合とそうでない場合があるとしております。保証金の要不要はどのような基準で決められるのでしょうか。
また、海外におきましては保証金は落札金に充当される例が多いとされておりますけれども、改正案でも落札金に充当するということでありましょうか。また、オークションの実施に当たりまして、談合など競争阻害な行動を取った場合はこの保証金は没収されると考えてよろしいでしょうか。
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