電波法に基づき、テレビ事業者に対して免許の取消しを行ったことはございません。
豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
2025年4月17日・第217回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)
前後のやりとり
今回のその性加害というハラスメントという、一般的にはそう言うんですが、放送法でこういうことをやってはいけないというようなことは、電波法にも総務省設置法の発達、改善、調整の中にも含まれていないと、行政処分そのもので罰せられる範囲には入っていないということなんですね。 例えば、番組を捏造したとか、放送法に基づいていない放送の形をつくったとか、許可をもらったのに実際は放送していないとか、そういった範囲でもう免許取消しということはあっても、今回は再発防止について具体的に厳重注意ということになっているわけですが、そのフジテレビから提出される予定になっております再…
改めて申し上げますが、今回の事態につきましては、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスが放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分果たすことなく、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものと考えております。 この事態、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送法の目的に照らして極めて遺憾という観点から、四月の三日に厳重注意を行ったところでございますが、その中で、同社の再発防止に向けた具体の取組について…
よく分かります。 業者側に対して許可を取り上げるという行いが、法律上の根拠として、今回のハラスメントの中には、具体的にこういうことをしてはいけないというのがどの法律を読んでも書いてございません。なので、今回はコンプライアンスと言っておりますけれども、放送法以外にあるもので裁かなきゃならない。例えば刑事法でありますとか、そういうことになれば別な処分というのが科されるわけですが、刑事罰に問われれば別でございます。 しかし、放送法、電波法、それから総務省設置法の中に書かれてある、こういうことをしてはいけない、免許を取り上げますというのには、今回は法律に違反…
- (上の発言)
電波法に基づき、テレビ事業者に対して免許の取消しを行ったことはございません。
ないんです。一回もないんです。これは、もちろん大手のコマーシャルをもらっているようなテレビ局が、さっき申したように、放送をすると言って放送しなかったとか、何かを捏造しただとかということはないので、罰せられたことは一度もないということなんです、法律で。 なので、こういった企業側の体質改善の、性加害問題の再発防止については、テレビ局としても、これは今ある現状の法律で罰せられることはないと、何らかの処分を与えられることはないんだということで、免許が停止されるとか認定が取消しされるかもしれないというような危機感や、ほかのテレビ局にもこういうようなハラスメントの…
この問題、非常にデリケートな問題なんですが、まず、放送事業者は、本来、公共性や言論報道機関に係る社会的責任を有しておりまして、高い倫理観や正義感が求められていると考えています。正直言って、これがもう前提であります。 その上で、総務省は、総務省設置法に基づき、放送業の発達、改善及び調整に関することを所掌しております。このために、総務省におきましては、放送事業者の何らかの問題を確認し、放送法の目的に照らし遺憾な点を認めたときなど、個別具体的な状況に即して必要に応じ注意する等の行政指導を行ってまいりました。 今回のフジテレビ等の事案は、放送事業者及び認定放…
御丁寧な答弁をいただきました。ありがとうございます。 世の中は、不同意で性加害を与えた場合に二〇一七年から刑罰が大変厳しくなってきております。わいせつ罪とか強姦罪とかではなく、不同意の罪ということで刑期も厳しくなってきております。世の中変わってきていると思うんですね。 こうした世の中の当たり前が一つの会社では当たり前じゃないというようなことが横行しているのをどう改善していくかということを考えたときに、法律をいきなり変えるというのは非常に時間が掛かって難しいということであれば、相談されたときに会社の人間はどうすればいいのかというガイドラインを持っていな…