石井苗子 (日本維新の会)

2025年4月17日・第217回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

今回のその性加害というハラスメントという、一般的にはそう言うんですが、放送法でこういうことをやってはいけないというようなことは、電波法にも総務省設置法の発達、改善、調整の中にも含まれていないと、行政処分そのもので罰せられる範囲には入っていないということなんですね。

例えば、番組を捏造したとか、放送法に基づいていない放送の形をつくったとか、許可をもらったのに実際は放送していないとか、そういった範囲でもう免許取消しということはあっても、今回は再発防止について具体的に厳重注意ということになっているわけですが、そのフジテレビから提出される予定になっております再発防止策の報告と、その実施されているかどうかという状況の内容がこれから出てくるということですけれども、それをお読みになって不十分であると判断された場合、何らかの法に基づいて不利益処分というのを実施できる可能性というのはあるんでしょうか。放送法、それから電波法、総務省設置法のいずれに対してでも処分を実施するということができますかどうか、お伺いします。

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