藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年5月16日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)

お答えいたします。

公益通報者保護法は、事業者に対して弱い立場にある個人を公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。

近年、人々の働き方が多様化しまして、フリーランスという働き方が増えておりますが、その多くは、取引先事業者に経済的に依存する傾向があるなど、労働者と同様に弱い立場にあり、また、取引先として事業者の不正を目撃し得る立場にあると考えております。このため、今回の法改正でフリーランスを保護の対象としております。

一方で、フリーランスの方々は事業者に直接雇用されている者ではないことから、委員御指摘のとおり、制度の実効性確保に向けて改正内容の周知が重要になると考えております。

まずは、消費者庁におきまして、今回の法改正後の制度の解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告などを通じて、委託元の事業者やフリーランスの方々の目にも留まるような形で工夫してまいりたいと考えております。

このほか、フリーランスの方々が加盟する団体を通じた周知ですとか、あるいは業所管省庁とも連携をしまして、委託元の各業界団体を通じたフリーランスの方々も含めた周知などが進むよう取り組んでまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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