お答えいたします。
平成十二年頃から、事業者による食品偽装事件、リコール隠し事件などが事業者に勤務する労働者からの通報を契機として明らかになったことなどを背景に、平成十六年に公益通報者保護法が制定されました。
その後、令和二年の法改正によりまして、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備義務等が設置をされました。
しかしながら、改正法施行後において発生した事業者の不祥事等から、体制整備の不徹底や実効性の課題が明らかとなりました。
また、人権意識の高まり等を背景に、主要先進国におきましては、例えば通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、あるいは不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換につきまして法律上の措置がなされるなど、公益通報者の保護の強化が進んでおります。
今回の改正は、こうした国内外の動向を踏まえまして、令和二年改正法の附則第五条の検討の規定に基づいて必要な法整備を行うものであります。
具体的には、事業者の内部通報対応の体制整備の徹底と実効性の向上、保護される通報者の範囲の拡大、通報者探索など公益通報を阻害する要因への対処、通報を理由とする不利益取扱いの抑止、救済の強化という四つの観点で必要な措置を規定しております。
この中でも、四点目の内容であります公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入及び立証責任の転換につきましては、令和二年改正法の附則第五条で検討対象として明示された論点に対応し、また通報者の保護を強化する国際的な潮流にも沿うものでありまして、大きく踏み込んだ改正事項であると考えております。
2石石井章(維新)
異議ないと認め、さよう決定いたします。
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3石石井章(維新)
公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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4
上野通子(自民)
自由民主党の上野通子でございます。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速でございますが、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について質問に入らせていただきたいと思います。
この公益通報者保護法は、二〇〇四年、平成十六年に制定され、公益通報を行った本人を保護する法律案であり、通報したことを理由に解雇されたり不利益な扱いを受けるようなことのないよう保護すること、そして国民の生命、身体、財産に関わる法令ですが、約五百本ほどあるそうですが、を遵守することを目的に制定された法律です。
〔委員長退席、理事石川大我君着席〕
二〇二〇年…
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- (上の発言)
5藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
平成十二年頃から、事業者による食品偽装事件、リコール隠し事件などが事業者に勤務する労働者からの通報を契機として明らかになったことなどを背景に、平成十六年に公益通報者保護法が制定されました。
その後、令和二年の法改正によりまして、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備義務等が設置をされました。
しかしながら、改正法施行後において発生した事業者の不祥事等から、体制整備の不徹底や実効性の課題が明らかとなりました。
また、人権意識の高まり等を背景に、主要先進国におきましては、例えば通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、あるいは不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換につきまして法律上の措置がなされるなど、公益通報者の保護の強化が進んでおります。
今回の改正は、こうした国内外の動向を踏まえまして、令和二年改正法の附則第五条の検討の規定に基づいて必要な法整備を行うものであります。
具体的には、事業者の内部通報対応の体制整備の徹底と実効性の向上、保護される通報者の範囲の拡大、通報者探索など公益通報を阻害する要因への対処、通報を理由とする不利益取扱いの抑止、救済の強化という四つの観点で必要な措置を規定しております。
この中でも、四点目の内容であります公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入及び立証責任の転換につきましては、令和二年改正法の附則第五条で検討対象として明示された論点に対応し、また通報者の保護を強化する国際的な潮流にも沿うものでありまして、大きく踏み込んだ改正事項であると考えております。
6
上野通子(自民)
丁寧な御説明ありがとうございます。
今お聞きしました中の私としては目玉の一つと思っているのが、公益通報者の範囲の拡大として、特定受託業務事業者、いわゆるフリーランスですね、このフリーランスが新たに公益通報の主体として法定されたということだと思っております。
また、もう一つ、今の御説明の四番目になるんでしょうか、その中に、一般職の国家公務員や地方公務員に対する不利益の取扱いも禁止されたり、違反して分限免職又は懲戒処分にした者に対して直罰が科せられるなど、保護が強化されるところであります。
いずれも重要な保護対象でありますが、特にお伺いしたいのは、この…
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7藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法は、事業者に対して弱い立場にある個人を公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。
近年、人々の働き方が多様化しまして、フリーランスという働き方が増えておりますが、その多くは、取引先事業者に経済的に依存する傾向があるなど、労働者と同様に弱い立場にあり、また、取引先として事業者の不正を目撃し得る立場にあると考えております。このため、今回の法改正でフリーランスを保護の対象としております。
一方で、フリーランスの方々は事業者に直接雇用されている者ではないことから、委員御指摘のとおり、…
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8
上野通子(自民)
御説明ありがとうございます。
今の中にも周知の大切さをおっしゃっていただきましたが、フリーランスの公益通報ですね、それをしっかりと守ってあげるためにも、まず受け付ける窓口を整備していただきたいということ、そして受け付けた通報を調査していただきたいということ、そして内部通報対応の体制の周知、これを様々なアイデアを使ってあらゆる方面で周知徹底を御指導いただければと思います。要望でございます。よろしくお願いいたします。
〔理事石川大我君退席、委員長着席〕
そして、今回の改正に対して、三百人以上の企業さんに対しては通報妨害や通報探索の禁止や公益通報を理由と…
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