ありがとうございます。
政治というものはエモーションで政策決定をしたりだとか何かつくるというものでもないですし、議論もそうだと思います。
今から申し上げるのは本件の本筋とは関係ないと思いますけれども、赤木雅子さん、岡山の御出身なんだそうなんですね。鴨方町のお生まれということで、本人に了解を得てますので大丈夫だと思いますけれども、今、浅口市になりましたと。で、加藤六月先生の、お父様でいらっしゃる元農水大臣の加藤六月さんのポスターを見ながら、父の車に乗っているときに、父が立派な政治家の先生なんだよと言っているのを聞きながら幼少期を過ごしていたというふうに聞いております。これ、何の関係性もないと思うんですね、本件と。でも、なのになって思うような心情が人間には発生するということ。赤木俊夫さんも、財務省から出されている各種の報告書であるとか、調査の報告書であるとか、そういった人の気持ちというものではないファクトとロジックというようなものを載せていらっしゃると思いますけれども、およそそこには含まれない感情というものにおいて、一億七百万円の賠償金が認められながらもまだ引き下がれないのはなぜなのかというのを考えて対応していただきたいというふうに思うわけです。
続いての質問になりますけれども、この先ほども言いました一億七百万円の損害賠償、これは認諾するということでほぼ確定したわけなんですけれども、赤木さんの請求を受けて終結をしているわけなんですけれども、この一億円の賠償金の原資は当然税金になるわけですね。そうすると、改ざんの関与者、実際にその廃棄をするように命じた者であるとか実行をした者に対して求償権を行使すべきと考えますが、いかがでしょう。
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高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
もうもちろん御存じだと思いますけれども、公訴時効制度というのは、時の経過による法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和を図るため、原則として、法定刑の重さに応じた一定期間の経過により公訴権が消滅し、検察官が起訴できないこととするものでございます。
御指摘の公文書等廃棄の罪に関して公訴時効の期間を延長することについては、公訴時効の期間を特に延長すべき必要性、立法事実があるのかどうか、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡についてどのように考えるかといった問題があることから、慎重な検討を要すると考えておるところであります。
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梅村みずほ政府参考人など
ありがとうございます。
法定刑のほかのものと時効はバランスさせるというのは大事なことなんですけれども、新たな立法事実があるのかというところ大事ですよね。今回、いじめの資料も付けていますよと言っていたのはそこで、いじめも、教育委員会の第三者調査委員会や市長直轄の調査委員会が開かれたときに、非常に、解決を得るまで、調査報告書を得るまでに長い年月が掛かって、五年超えるって当たり前にあるんですよ。これで、実際にいじめ案件の訴訟においても、この公用文書毀棄罪、アウトだねという事案があるんです。ですので、その立法事実というものを是非見ていただきたい、そして延長して…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
そのように受け止められているのであれば、それは率直に受け止めていかなきゃいけないと思っておりますが、これまでも、赤木さんがまさに公務員として誇りを持って真摯に取り組んでこられた、しかしその結果においてお亡くなりになるということにつながったと、このことは大変重く受け止めていかなきゃならないし、また、今回の一連の対応においては、できる限り開示していく、そしてそれによって真相を明らかにしていく、これ総理からもそういうお話が出てきております。それにのっとって対応していく。
そういった流れの中で、今回の遺族の方からのお問い合わせに対してもできる限りの対応をさせて…
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- (上の発言)
89
梅村みずほ政府参考人など
ありがとうございます。
政治というものはエモーションで政策決定をしたりだとか何かつくるというものでもないですし、議論もそうだと思います。
今から申し上げるのは本件の本筋とは関係ないと思いますけれども、赤木雅子さん、岡山の御出身なんだそうなんですね。鴨方町のお生まれということで、本人に了解を得てますので大丈夫だと思いますけれども、今、浅口市になりましたと。で、加藤六月先生の、お父様でいらっしゃる元農水大臣の加藤六月さんのポスターを見ながら、父の車に乗っているときに、父が立派な政治家の先生なんだよと言っているのを聞きながら幼少期を過ごしていたというふうに聞いております。これ、何の関係性もないと思うんですね、本件と。でも、なのになって思うような心情が人間には発生するということ。赤木俊夫さんも、財務省から出されている各種の報告書であるとか、調査の報告書であるとか、そういった人の気持ちというものではないファクトとロジックというようなものを載せていらっしゃると思いますけれども、およそそこには含まれない感情というものにおいて、一億七百万円の賠償金が認められながらもまだ引き下がれないのはなぜなのかというのを考えて対応していただきたいというふうに思うわけです。
続いての質問になりますけれども、この先ほども言いました一億七百万円の損害賠償、これは認諾するということでほぼ確定したわけなんですけれども、赤木さんの請求を受けて終結をしているわけなんですけれども、この一億円の賠償金の原資は当然税金になるわけですね。そうすると、改ざんの関与者、実際にその廃棄をするように命じた者であるとか実行をした者に対して求償権を行使すべきと考えますが、いかがでしょう。
90窪窪田修財務省理財局長
お答えいたします。
国家賠償法において、国が支払った賠償金については、職員に故意又は重大な過失があったときは職員個人に求償することができるというふうに規定されております。
御指摘の訴訟につきましては、赤木氏が当時、森友学園案件に係る様々な業務に忙殺され、本省からの決裁文書改ざんへの指示への対応を含め、厳しい業務状況に置かれる中、国として安全配慮義務を十分尽くせなかったことについて、国として責任、過失があったことを認め、認諾したものでございます。
その上で、決裁文書の改ざんなど一連の問題行為について本省理財局の指示により行われていたものであることは御…
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梅村みずほ政府参考人など
これは会社だったらあり得ないことなんですよ。やっぱり会社の社員が重大な問題を起こして会社に損害を与えたといったら、当然訴訟が起こったりするわけですね。確かに、求償の対象にはならない、まあ本質的には、ずれているから求償できないんだということもロジックとしてはあるでしょうけれども、この本件において財務省の信頼、威信というものがかなり損なわれていると思うんですよね。これ、もう名誉毀損でも訴えることできますし、何としてでもその信頼を取り戻すのだという気概自体が見受けられないというふうに思っております。
非常に短い質疑時間で、質問も残しているんですけれども、多分…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
本件について、その第三者委員会でというお話なのか、いろんな関係に対して制度としてというお話なのかちょっと分かりませんが、本件ということについて申し上げると、先ほどたしか答弁させていただきましたけれども、本件については既に検察又は会計検査院等においてもそれぞれ捜査あるいは調査等が行われているところでございますので、その上でいろいろ御指摘もいただきましたし、不起訴処分にもなっているということでございますので、これについて、第三者についてはそういった形でやらせていただいている。また、私の中においてはできる限りの情報は集めた上で報告書も取りまとめさせていただき、…
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