高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2025年5月13日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

お答えいたします。

もうもちろん御存じだと思いますけれども、公訴時効制度というのは、時の経過による法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和を図るため、原則として、法定刑の重さに応じた一定期間の経過により公訴権が消滅し、検察官が起訴できないこととするものでございます。

御指摘の公文書等廃棄の罪に関して公訴時効の期間を延長することについては、公訴時効の期間を特に延長すべき必要性、立法事実があるのかどうか、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡についてどのように考えるかといった問題があることから、慎重な検討を要すると考えておるところであります。

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