小宮敦史国税庁次長

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

お答え申し上げます。

個別の納税者に係る事案につきましての直接のお答えは差し控えさせていただきますけれども、延滞税につきまして、国税通則法等によりますと、国税当局は、自然災害のほか、交通事故など、納税者の責めに帰さない事由によりまして納付が納期限後となった場合には延滞税を免除することができることとされております。

このため、一般論として申し上げれば、振替納税を利用している納税者の方が確定申告書提出後に亡くなられ、金融機関の預貯金口座が凍結されたことにより振替納税ができなかった場合、こういう場合にはこの制度を適用いたしまして延滞税を免除することとしております。

国税庁といたしましては、この延滞税免除の制度が適切に適用されるよう、引き続き周知徹底に努めてまいりたいと考えております。

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