船橋利実 (自由民主党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

自由民主党の船橋利実でございます。昨日に引き続き質疑をさせていただきたいと思います。

大臣がおいででございませんので、同じ北海道出身の横山副大臣、よろしくお願いをいたします。

まず初めに、確定申告に関わることについて一点お尋ねをいたします。

三月十七日、確定申告の締切日を迎えたわけでありますけれども、午前中の質疑の中でも熊谷委員が触れていらっしゃったんでしょうか、国税庁職員の皆様方、人員不足と言われる中、膨大な処理業務をこなしていらっしゃるというふうに拝察をするところでございますけれども、この度、私の下に、支援者の方から確定申告に関するお問合せがありました。

この内容についてまずお話しさせていただきますと、ある納税者の方が、令和六年分確定申告を提出期限である令和七年三月十七日までに電子申告で提出をされました。納税については振替納税を選択をされ、振替日は令和七年四月二十三日引き落としの予定でありましたが、この納税者御本人が、残念なことに令和七年三月十八日、お亡くなりになりました。亡くなられた納税者の銀行口座は、当然のことながら、死亡につき凍結されるということになっておりますけれども、そこで、御家族の方が所轄の税務署に御相談をされました。そうすると、納税者の相続人が紙の納付書で納税してほしいと。なお、三月十七日までに税金の納付がなかったので、延滞税の対象になるというふうに伝えられたそうであります。

こうしたケースは個別の案件かなというふうに私思ったんですけれども、今回取り上げさせていただきましたのは、皆様方も御承知のとおり、日本は年間に約百六十万人ぐらいお亡くなりになる方がいらっしゃる多死社会の時代を迎えております。亡くなっている方々の年齢別の内訳を見てまいりますと、五十歳以上の方が百五十万人以上いらっしゃるということであります。

この百五十万人以上いらっしゃる五十歳以上の方々のこの死亡数を十二か月で割っていくと、月に、一月に十二万五千人お亡くなりになっているということになります。そうすると、今回のケースと同様に、確定申告を終えて、その後、納付の手続が終了する前にお亡くなりになる方の数が十二万人以上いるということが推計されます。これは、全ての方がそういうことになるというわけではございませんけれども、潜在的に今私が御紹介したような同様のケースというものが多くあるということから、私のところにこうした相談があったんではないかなというふうに思いまして、取り上げさせていただきました。

こうしたケースで税務署で延滞税を掛けるという取扱いをされていることは、私はいかがなものかなと、これは必要はないんじゃないかなというふうに考えるんでありますけれども、こうしたケースにおける取扱いについて、救済規定というものも含めてお聞かせいただきたいと思います。

前後のやりとり

110の発言を見る

118の発言を見る