大臣の方から、これまでのこのREVICのまさに様々な知見がしっかりとこれから生かせるんだということ、そして、それを受けて法改正するわけですけれども、支援基準の中にもしっかりそのことを盛り込んでいくということでお話しいただきました。
一つこれでちょっと確認なんですが、今御答弁いただいた中にもあったわけですが、結局、大規模災害の後というのは、それこそ社会的なインフラが、道路が寸断したりということも含めて、損壊してしまっている。あるいは、長期に避難がわたってしまった場合というのは、そもそも同じ場所でやっていても商圏がちっちゃくなっちゃうわけですね。ある意味、平時も大変かもしれないわけですけれども、よりこの災害を受けたことで企業の再建自体が厳しくなるわけであります。
そうすると、この支援基準というものも、いわゆる平時のときと比べてある意味緩和されるというんでしょうか、よりいわゆる被災地に配慮した形のものになるのかどうか、この点を赤澤大臣に再度確認させていただきたいと思います。
66野野崎英司内閣府地域経済活性化支援機構担当室室長
お答え申し上げます。
地域経済の活性化を図る上では、規模の小さな事業者を含め、事業再生を適切に支援していくことは極めて重要なことと考えております。
このため、現行のREVIC法及び国が定める支援基準告示においては、REVICが事業再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならないということが明示的に定められておりまして、REVICの事業再生支援において規模が小さいことのみを理由として支援対象から漏れた事業者はないものというふうに承知しております。
その上で、REVICが行う事業再…
この発言のページ
67
平木大作(公明)
従業員規模五十名を切るようなところにもしっかり支援していただいているということを確認させていただきました。
今日、せっかく赤澤大臣にも来ていただいていますので少しお伺いしていきたいんですが、REVICのこれまでの活動を見ていくと、基本的には、例えば、今のそれこそ現行法の枠内で、東日本大震災ですとか熊本地震、あるいは西日本豪雨、実は様々、被災地の復興にもこれまで関与をしてきているわけであります。ある意味、現行法のままでも別にここはやろうと思ったらできるという立て付けだったわけですから、それが今回、この能登半島地震の経験を経て、大規模な災害を受けた地域の経…
この発言のページ
68
赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
平木委員御指摘のとおり、これまでもREVICは、地域経済の活性化を図るという現行法の目的の中で災害支援を実施してきたところでございます。
こうした中で、能登半島地震では、地元金融機関自身やその融資先である多くの地域の事業者が被災したため、被災地域のなりわい再建支援に当たりREVICによる復興ファンドへの多額の出資が求められるなど、災害支援の知見、経験を有するREVICによる主導的役割の発揮がまさに求められてきたところでございます。
このように、近年、各地で自然災害が頻発化、激甚化する中、REVICによる被災地域のなりわい再建支援の政策的必要性が一層高…
この発言のページ
- (上の発言)
69
平木大作(公明)
大臣の方から、これまでのこのREVICのまさに様々な知見がしっかりとこれから生かせるんだということ、そして、それを受けて法改正するわけですけれども、支援基準の中にもしっかりそのことを盛り込んでいくということでお話しいただきました。
一つこれでちょっと確認なんですが、今御答弁いただいた中にもあったわけですが、結局、大規模災害の後というのは、それこそ社会的なインフラが、道路が寸断したりということも含めて、損壊してしまっている。あるいは、長期に避難がわたってしまった場合というのは、そもそも同じ場所でやっていても商圏がちっちゃくなっちゃうわけですね。ある意味、平時も大変かもしれないわけですけれども、よりこの災害を受けたことで企業の再建自体が厳しくなるわけであります。
そうすると、この支援基準というものも、いわゆる平時のときと比べてある意味緩和されるというんでしょうか、よりいわゆる被災地に配慮した形のものになるのかどうか、この点を赤澤大臣に再度確認させていただきたいと思います。
70
赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
被災地域においては、平時と比較して民間金融機関単独による支援が行き届きにくいとともに、一般的に大規模災害は広範囲のインフラ破壊や地域全体の業務環境の激変を伴うため支援期間が長期にわたるなど、事業再生支援に当たり特段の配慮が必要となるという点は委員御指摘のとおりでございます。
このため、REVICは、多くの大規模災害において、それぞれの地域の地元金融機関等と共同で復興ファンドを設立し、ファンドごとにそれぞれの被災地域の実情等を踏まえながら支援基準を作成するとともに、例えば能登半島地震復興支援ファンドにおいては、事業再生計画において、平時では五年以内とされ…
この発言のページ
71
平木大作(公明)
ありがとうございます。
このREVIC自体の事業再建についても支援基準あるわけですけれども、ある意味災害時においては、この出資するファンドごとに柔軟な形でこの支援基準は定めていただけると、本体の方は五年以内にいろんな目標をクリアしなければいけないみたいなこともあるわけですけれども、この十五年ですとか、より時間的な猶予も持たせた形で支援に当たっていただけるということを御答弁をいただきました。是非よろしくお願いいたします。
今日、実は金融庁にも来ていただいています。
少しこのREVICの活動に関連してお伺いしたいんですが、REVICの支援メニューの中に…
この発言のページ
72岡岡田大金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
金融庁では、経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向け、これまでも様々な取組を行っております。例えば、関係省庁と連携して令和四年十二月に公表しました経営者保証改革プログラムにおいて、金融機関が新たな保証契約を締結する際には、事業者等に対して、どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか、どのような改善を図れば保証契約の変更や解除の可能性が高まるのかについて個別具体的に説明をし、その結果を記録することを求めております。
こうした取組の結果、経営者保証に依存しない融資慣行の浸透、定着が着実に進んでいると認識しておりまして、例え…
この発言のページ