お答えを申し上げます。
国土交通省におきましては、空港旅客ターミナルの適切な運営が実施できる者として、空港法第十五条第一項に基づき、委員御指摘の空港機能施設事業を行う者の指定をしております。これにつきましては、三年ごとの指定の手続を通しまして、空港法上の規定に基づく審査基準を基に、空港法の遵守を含めて、継続的にその適切性を確認をしているところでございます。
指定に当たりましては、この指定を申請する者が空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すること、十分な経理的基礎及び技術的能力を有することなどを確認をしているところでございます。
他方で、今回の事案のマッサージチェアは空港法の規制対象となる施設ではなく、本事案が空港法に違反する事案ではございません。しかし、この公共性の高い事業を営む同社による社内コンプライアンスの基本指針の違反であります。空港利用者の信頼を損なう事案であるということから、航空行政を所管する立場から、国土交通省として同社に対し厳重注意を行い、再発防止策の実施状況を確認をしていくということとしているところでございます。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
御指摘のとおり、全国路線バスの廃止、減便など、大変に厳しい状況でありまして、例えば運転者の採用ですとか二種免許の取得費用促進ですとか、あるいはバスの運賃改定の迅速化等、担い手確保の施策というのは今全力でやっております。
あわせて、やはり地域において、様々な多様な関係者による連携、協働が大変重要であるというふうにも考えております。先ほど述べました「交通空白」解消本部では、この集中対策期間において、当然交通空白地区の解消というのもやっていくんですけれども、千六百の要モニタリング地区という、交通空白に陥らないように未然防止をしないといけないというところもあり…
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森屋隆(立憲)
ありがとうございます。終わります。
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杉尾秀哉(立憲)
立憲民主・社民・無所属の杉尾秀哉でございます。
四月に質問しました羽田空港ターミナルビルのマッサージチェア事業をめぐる利益供与問題について伺います。
前回質問の後の五月の九日に、空港ビル会社の調査報告が出されました。こういうものですね。その内容とこれを受けた国交省の対応についてお答えいただこうと思ったんですが、ちょっと押しておりますので、一問目飛ばします。
前回の質問で、空港関係者の話を基に、私、幾つかのことを指摘させていただきました。例えば、この空港ビル会社のガバナンスの不全ですね。それから、お辞めになりましたけれども、鷹城会長の公私混同ぶり、本…
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- (上の発言)
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
国土交通省におきましては、空港旅客ターミナルの適切な運営が実施できる者として、空港法第十五条第一項に基づき、委員御指摘の空港機能施設事業を行う者の指定をしております。これにつきましては、三年ごとの指定の手続を通しまして、空港法上の規定に基づく審査基準を基に、空港法の遵守を含めて、継続的にその適切性を確認をしているところでございます。
指定に当たりましては、この指定を申請する者が空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すること、十分な経理的基礎及び技術的能力を有することなどを確認をしているところでございます。
他方で、今回の事案のマッサージチェアは空港法の規制対象となる施設ではなく、本事案が空港法に違反する事案ではございません。しかし、この公共性の高い事業を営む同社による社内コンプライアンスの基本指針の違反であります。空港利用者の信頼を損なう事案であるということから、航空行政を所管する立場から、国土交通省として同社に対し厳重注意を行い、再発防止策の実施状況を確認をしていくということとしているところでございます。
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杉尾秀哉(立憲)
それね、私、外形的なことを聞いているんじゃないんですよ。こういう実態を知らないはずがないというふうに言っているんですよ。ただ形式的に合っているからというようなことじゃないんですよね。
この報告書には重大な欠陥があります。利益供与の動機、それから背景、全く不明であります。問題の核心は、運輸族のドンと言われた古賀元自民党幹事長の影響力ですけれども、大臣は、この報告書、この点の解明が不十分だと思いませんか。そのことを同社に確認しましたか。どうですか。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
まず、調査報告書についてでございますが、この先月の九日に公表されました調査報告書、これは、調査に当たって関係資料の精査、あるいは関係者へのヒアリングのみならず、貸与PCあるいは携帯電話機のデジタルフォレンジック調査など、様々な手法を用いて実施をされております。報告書においても、その結果については詳述公表をされているところであります。ですので、これは客観性、透明性が私は最大限確保されているというふうに認識をしております。
この報告書の結果、同社が取引の見返りに何らかの便宜供与を依頼をしたというような事実というのは確認をされていない…
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杉尾秀哉(立憲)
必要かつ十分な調査ではないですよ。そもそも古賀さんの事情聴取だってできていないじゃないですか。
また、前回の質問で、私は国交省の天下り問題を指摘いたしました。元国交省の航空局長であります鈴木久泰氏、鈴木さんは平岡局長の先輩にも当たる航空局長でございました。
利益供与の舞台となりましたビッグウイング社とその親会社の日本空港ビルデング社に鈴木氏が役員として在籍していた期間と役職、簡潔に説明してください。ごく簡潔に。
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