中野洋昌 (公明党)国土交通大臣

2025年6月12日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答えを申し上げます。

国土交通省におきましては、空港旅客ターミナルの適切な運営が実施できる者として、空港法第十五条第一項に基づき、委員御指摘の空港機能施設事業を行う者の指定をしております。これにつきましては、三年ごとの指定の手続を通しまして、空港法上の規定に基づく審査基準を基に、空港法の遵守を含めて、継続的にその適切性を確認をしているところでございます。

指定に当たりましては、この指定を申請する者が空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すること、十分な経理的基礎及び技術的能力を有することなどを確認をしているところでございます。

他方で、今回の事案のマッサージチェアは空港法の規制対象となる施設ではなく、本事案が空港法に違反する事案ではございません。しかし、この公共性の高い事業を営む同社による社内コンプライアンスの基本指針の違反であります。空港利用者の信頼を損なう事案であるということから、航空行政を所管する立場から、国土交通省として同社に対し厳重注意を行い、再発防止策の実施状況を確認をしていくということとしているところでございます。

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