平岡成哲国土交通省航空局長

2025年6月3日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答えをいたします。

空港整備勘定における主な歳入項目といたしましては、航行援助施設利用料や着陸料等の空港使用料のほか、航空機燃料税がございます。航行援助施設利用料や着陸料等の空港使用料については、重量や旅客数、騒音値に応じて算定されており、本邦航空会社も外国航空会社も同じ条件で課されるものであります。一方、航空機燃料税については、国内線にのみ課されるもので、本邦航空会社にのみ課されるものです。

他方、外国航空会社も、本国において国内線にのみ課される税がある場合もあると承知しております。例えば、米国の航空会社は国内線においてチケット税やセグメント税などを課されており、これらの税は米国以外の航空会社には課されていないと承知しております。

このため、航空機燃料税が国内線のみに適用されることをもって本邦社と外航社間における公租公課の負担の公平性を一概に論ずることはできないというふうに考えております。

いずれにいたしましても、先ほど大臣の方から答弁がございましたとおり、国土交通省としては、本邦航空会社の国際競争力の向上も図りつつ、国内の空港整備、維持等のための財源が確実に確保できるよう、引き続き、航空会社を始め関係者の皆様の声を踏まえて、必要な取組や議論を進めてまいりたいと考えております。

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