お答え申し上げます。
今般の見直しによりまして、これまで寒冷地手当が支給されていた市町村のうち三十五の市町村が支給対象から外れることとなりました。
これは、これらの地域における気象データが先ほど申し上げました指定基準を満たさなくなったことによるものでございます。
2025年6月3日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
お答え申し上げます。
今般の見直しによりまして、これまで寒冷地手当が支給されていた市町村のうち三十五の市町村が支給対象から外れることとなりました。
これは、これらの地域における気象データが先ほど申し上げました指定基準を満たさなくなったことによるものでございます。
ということは、三十年ごとに更新をされているんですけれども、で、各方面で利用されているということなんですが、今日は人事院にも来てもらいました。
このメッシュ平年値は、公務員の寒冷地手当の支給規則の改定でも用いられております。
人事院に聞きますが、寒冷地手当の支給基準、これはどうなっているんでしょうか。
お答え申し上げます。
国家公務員の寒冷地手当の支給地域につきましては、気象庁が公表しているメッシュ平年値二〇二〇のデータに基づいて一級地から四級地まで指定をしております。特に四級地である本州につきましては、指定の対象となるためには平均気温〇・〇度以下かつ最深積雪十五センチ以上又は最深積雪八十センチ以上の基準を満たす必要がございます。
今、資料をお配りしました、一です。この四級地ですね、a若しくはbいずれかを満たす市町村が対象地域ということになりますけれども。 で、今年の初めなんですけれども、私の地元の長野県の信濃毎日新聞に資料二のような記事が出ました。一面のトップです。これ、見出しなんですが、県や市町村職員らに支給をされている寒冷地手当の対象地が縮小されるのではないか、気象指標の見直しで基準外が続出と、こういう見出しになっております。 それから、資料三の方を御覧ください。 長野県には七十七市町村がありまして、このうち現行の基準で支給対象外となっているのは、この南の方の飯田市、あ…
お答え申し上げます。
今般の見直しによりまして、これまで寒冷地手当が支給されていた市町村のうち三十五の市町村が支給対象から外れることとなりました。
これは、これらの地域における気象データが先ほど申し上げました指定基準を満たさなくなったことによるものでございます。
全国で三十四でしたっけ、三十五でしたっけ。(発言する者あり)五ですね、ということですね。で、そのうちの十四が長野県ということでございます。 そこで、この気象庁のメッシュ平均値に実は地元で重大な疑義が呈されておりまして、この県北の中野市というところですね、長野市、小布施町、中野市とありまして、この中野市というのは、すぐ近くに栄村、これ豪雪地帯です。飯山も豪雪地帯です。東の方には志賀高原が広がっておりますが、資料四を御覧ください。左の下、これは前回のメッシュ平年値二〇一〇です。今度は、資料四の右下、メッシュ二〇二〇、これを比較しますと、メッシュの二〇二〇で…
メッシュ平年値を更新する際には、三十年間のデータを十年間ずつやりますので、古い十年間のデータを最新の十年間に置き換えるということになります。ただ、それだけではなくて、より正確なデータを提供できるように、値の算出の方法も最新の技術的知見を反映しているということでございます。
ということで、メッシュ平年値二〇二〇への更新において、最深積雪は、標高の高い地域の積雪も含めまして、地形の影響をより反映した分布を推定できるような手法を取りました。その結果、長野県中野市において、ある場所についてゼロセンチと推定された場所が出たということになっております。
今、長官、より正確なというふうにおっしゃいましたけれども、より正確ではないというふうに思うんですよ。
資料五を御覧いただけますか。
今の説明なんですけれども、これ気象庁の資料なんですが、メッシュ平年値というのは、観測地点があります。これ、観測地点、数が限られているので、地形の状況とか土地の状況をこれ勘案しながら、今おっしゃったような統計的な手法ですね、計算式があるわけです。それによって推定する、こういう方法が用いられております。
ところで、まず観測地点、気象庁が設置している、積雪の、これ長野県の中に何か所あるんですか。