一般的に、航空行政を所管する立場から、設置法に基づいて行っております。
平岡成哲国土交通省航空局長
2025年5月29日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 127 発言)
前後のやりとり
ありがとうございました。 トラックとか物流の関係につきましても法改正が行われて、その当時の単語としては多重下請構造ということもございました。ドライバーの待遇改善とか働き方改革ということもございました。それとの整合性で、備蓄米、今価格についてということは注目を集めているようでありますけれども、その価格下落の圧力といったものがその働き方改革に悪影響、賃上げに悪影響を与えることがあってはならないということもありますので、その点については、今日は法案の議論でありますから、次回以降、もし機会があれば問うていきたいと思いますので、まずはこの件についてはここにとどめ…
お答えをいたします。 国土交通大臣は、空港法第十五条第一項に基づきまして、国管理空港等において空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設等を建設し、又は管理する事業を行う者を指定しております。ここで言う空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設とは、チェックインカウンターや保安検査場、出発・到着コンコース、手荷物引渡場、ボーディングブリッジなど空港機能の確保にとって必要なものが該当し、マッサージチェアは空港の機能の確保に必要でないため、これに含まれません。したがって、マッサージチェアは空港法の規制対象となる施設とはなっておりません。 …
だとするならば、行政指導で求めているというのは何の権限でやっているんですか。
- (上の発言)
一般的に、航空行政を所管する立場から、設置法に基づいて行っております。
設置法に基づいて行っているということでありますが、じゃ、分かりましたと。じゃ、ここからもう一個、法律のことについて議論を行います。 まず、今回の改正案の内容自体は私たち反対するものではありません。今回の改正案の内容に限って言うと反対するものではありませんので、そこは御安心ください。その上で、さっきのようなことがあった、調査する権限がないということなのであるとするならば、それは果たしてよいのかと。調査する権限も含めて、国交大臣がまさに管理者であり設置者なんですから、そこも含めて調査する権限まで改正案によって盛り込むということも一つ考えとしてはあり得るので…
お答えをいたします。 空港では様々な事業が行われておりますけれども、空港機能施設事業については、一般的な空港の管理権限に基づく規律に加えまして、空港法において上乗せで規制が課され、規制違反には罰則が科されるなど、厳しい規律の下に置かれるため、真に追加的な規制が必要な事業にその対象を限定するという考え方で整理をされているところでございます。 現在、規制の対象としているターミナル事業及び航空機給油事業については、提供するサービスが空港の運営にとって必要不可欠であること、代替可能性が低いことなど、他の事業に見られない特性を有することから空港法において追加的…
国交省の今までの理屈は分かりました。 その上で、ここはもう大臣にお伺いをさせていただきたいと思っております。 大臣は、やはり現行法に基づいても、羽田空港の設置者であり、また管理者であります。そして、今までの、衆議院での議論ももちろん、航空法のみならず、その後の一般質疑の議論の議事録も拝見した上で聞きますけれども、そこでもやっぱり国交大臣自らがちゃんと調査するということが極めて大事なんじゃないのかということの論点がなされていたわけです。そして、今の法律に基づくとこうだということを言っていることは、衆議院の議論であったということも重々承知しております。 …