お答えをいたします。
空港では様々な事業が行われておりますけれども、空港機能施設事業については、一般的な空港の管理権限に基づく規律に加えまして、空港法において上乗せで規制が課され、規制違反には罰則が科されるなど、厳しい規律の下に置かれるため、真に追加的な規制が必要な事業にその対象を限定するという考え方で整理をされているところでございます。
現在、規制の対象としているターミナル事業及び航空機給油事業については、提供するサービスが空港の運営にとって必要不可欠であること、代替可能性が低いことなど、他の事業に見られない特性を有することから空港法において追加的に規制の対象としたものであり、マッサージチェア事業はこれらと性格が異なる事業であるというふうに認識をしております。
また、現在、コンセッション事業などを通じて、空港において民間の能力を活用した様々な事業が行われており、空港法に基づく規制の対象を拡大することはこうした動きに逆行することになりかねないということも考慮する必要があると考えております。
以上のような観点から、空港法の規制の適用対象となる事業の範囲を拡大することについては慎重な検討が必要であると考えております。
24
小沼巧(立憲)
だとするならば、行政指導で求めているというのは何の権限でやっているんですか。
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25平平岡成哲国土交通省航空局長
一般的に、航空行政を所管する立場から、設置法に基づいて行っております。
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26
小沼巧(立憲)
設置法に基づいて行っているということでありますが、じゃ、分かりましたと。じゃ、ここからもう一個、法律のことについて議論を行います。
まず、今回の改正案の内容自体は私たち反対するものではありません。今回の改正案の内容に限って言うと反対するものではありませんので、そこは御安心ください。その上で、さっきのようなことがあった、調査する権限がないということなのであるとするならば、それは果たしてよいのかと。調査する権限も含めて、国交大臣がまさに管理者であり設置者なんですから、そこも含めて調査する権限まで改正案によって盛り込むということも一つ考えとしてはあり得るので…
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- (上の発言)
27平平岡成哲国土交通省航空局長
お答えをいたします。
空港では様々な事業が行われておりますけれども、空港機能施設事業については、一般的な空港の管理権限に基づく規律に加えまして、空港法において上乗せで規制が課され、規制違反には罰則が科されるなど、厳しい規律の下に置かれるため、真に追加的な規制が必要な事業にその対象を限定するという考え方で整理をされているところでございます。
現在、規制の対象としているターミナル事業及び航空機給油事業については、提供するサービスが空港の運営にとって必要不可欠であること、代替可能性が低いことなど、他の事業に見られない特性を有することから空港法において追加的に規制の対象としたものであり、マッサージチェア事業はこれらと性格が異なる事業であるというふうに認識をしております。
また、現在、コンセッション事業などを通じて、空港において民間の能力を活用した様々な事業が行われており、空港法に基づく規制の対象を拡大することはこうした動きに逆行することになりかねないということも考慮する必要があると考えております。
以上のような観点から、空港法の規制の適用対象となる事業の範囲を拡大することについては慎重な検討が必要であると考えております。
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小沼巧(立憲)
国交省の今までの理屈は分かりました。
その上で、ここはもう大臣にお伺いをさせていただきたいと思っております。
大臣は、やはり現行法に基づいても、羽田空港の設置者であり、また管理者であります。そして、今までの、衆議院での議論ももちろん、航空法のみならず、その後の一般質疑の議論の議事録も拝見した上で聞きますけれども、そこでもやっぱり国交大臣自らがちゃんと調査するということが極めて大事なんじゃないのかということの論点がなされていたわけです。そして、今の法律に基づくとこうだということを言っていることは、衆議院の議論であったということも重々承知しております。
…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
経緯をもう一度お話ししますと、四月の報道を受けまして、日本空港ビルデング社に対して速やかに事実関係の確認というのを要請をさせていただきました。既に監査等委員会が主体となった調査を実施をしているということでございましたので、まず、同社においてその調査をしっかり実施をし報告をするようにということで求めたところでございます。
五月の九日に公表された、調査報告書が出ましたけれども、その結果、空港法に規定をする空港の機能の確保、先ほど局長の方から答弁もありましたが、この必要な施設に係る事案というのは確認をされていなかったと。また、国土交…
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小沼巧(立憲)
もう一歩踏み込んで、私が今回、報告を受けるということは、それはそれでやってもらったらいいと思うんですけれども、今回、せっかくの機会ですから、何でそういう利益の供与というような問題が起こる構造が生まれているのかということについて明らかにしておくことも重要じゃないかなと改めて思います。
いわゆる政治と金に関連するような、そういうような報告書になっていると私は理解します。政治的な圧力によって、それを無理やりといいますか、子細には申し上げませんけれども、どうしても受け入れざるを得なかったような構造が読み取れます。何でそんな構造が生まれているのか。また、そんな構…
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