お答えをいたします。
国土交通大臣は、空港法第十五条第一項に基づきまして、国管理空港等において空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設等を建設し、又は管理する事業を行う者を指定しております。ここで言う空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設とは、チェックインカウンターや保安検査場、出発・到着コンコース、手荷物引渡場、ボーディングブリッジなど空港機能の確保にとって必要なものが該当し、マッサージチェアは空港の機能の確保に必要でないため、これに含まれません。したがって、マッサージチェアは空港法の規制対象となる施設とはなっておりません。
空港法第三十九条に基づく調査は、空港法の施行に必要な限度で行われるものでありますので、空港の規制を受けないマッサージ事業、空港法の規制を受けないマッサージチェア事業を対象として同条に基づく調査権限を行使することは困難であると考えます。
なお、今回の空港法の改正は、昨年一月一日に発生した能登半島地震による能登空港の被災を通じて、空港管理者が被災自治体等である場合には応急の復旧工事などが十分に実施できないことがあるなどの課題への対応のため、工事代行、権限代行の制度を創設することなどを内容とするものであり、空港機能施設事業について改正は行っておりません。
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小沼巧(立憲)
立憲民主党の小沼巧です。
役所出身者からの質問が続くようでございまして、二番目ということで、同じ役所出身の中野大臣、今日もよろしくお願いいたします。
ということで、済みません、航空法の質疑に入る前に一点お許しいただいて、昨日の午後のことだったと思います。今、米の話について様々報道がなされているところでありますけれども、昨日の午後、中野大臣は農水大臣と会談を行ったと、そして米についての議論が行われたということを報道で承知しております。
昨日の今日でございますので、詳細な答弁までは求めません。どういったことが話し合われたのか、そして今後の国交省としてど…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
昨日、小泉農林水産大臣が国土交通省に来られまして、これ国土交通省の協力をお願いしたいということで、備蓄米の円滑な流通に向けまして、一つは備蓄米を保管する倉庫から迅速に出庫すると、トラックによりそれを滞りなく運送するというこの二点についてお願いがあったということでございます。
私の方からは、備蓄米の売渡し、国民の関心も今非常に高い重要なテーマでございますので、引き続き、国土交通省より物流業界に対しまして備蓄米の迅速な輸送に関する協力を働きかけていくということと、農林水産省の方で備蓄米の関係のチームをつくっておられるということでした…
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小沼巧(立憲)
ありがとうございました。
トラックとか物流の関係につきましても法改正が行われて、その当時の単語としては多重下請構造ということもございました。ドライバーの待遇改善とか働き方改革ということもございました。それとの整合性で、備蓄米、今価格についてということは注目を集めているようでありますけれども、その価格下落の圧力といったものがその働き方改革に悪影響、賃上げに悪影響を与えることがあってはならないということもありますので、その点については、今日は法案の議論でありますから、次回以降、もし機会があれば問うていきたいと思いますので、まずはこの件についてはここにとどめ…
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- (上の発言)
23平平岡成哲国土交通省航空局長
お答えをいたします。
国土交通大臣は、空港法第十五条第一項に基づきまして、国管理空港等において空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設等を建設し、又は管理する事業を行う者を指定しております。ここで言う空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設とは、チェックインカウンターや保安検査場、出発・到着コンコース、手荷物引渡場、ボーディングブリッジなど空港機能の確保にとって必要なものが該当し、マッサージチェアは空港の機能の確保に必要でないため、これに含まれません。したがって、マッサージチェアは空港法の規制対象となる施設とはなっておりません。
空港法第三十九条に基づく調査は、空港法の施行に必要な限度で行われるものでありますので、空港の規制を受けないマッサージ事業、空港法の規制を受けないマッサージチェア事業を対象として同条に基づく調査権限を行使することは困難であると考えます。
なお、今回の空港法の改正は、昨年一月一日に発生した能登半島地震による能登空港の被災を通じて、空港管理者が被災自治体等である場合には応急の復旧工事などが十分に実施できないことがあるなどの課題への対応のため、工事代行、権限代行の制度を創設することなどを内容とするものであり、空港機能施設事業について改正は行っておりません。
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小沼巧(立憲)
だとするならば、行政指導で求めているというのは何の権限でやっているんですか。
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25平平岡成哲国土交通省航空局長
一般的に、航空行政を所管する立場から、設置法に基づいて行っております。
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小沼巧(立憲)
設置法に基づいて行っているということでありますが、じゃ、分かりましたと。じゃ、ここからもう一個、法律のことについて議論を行います。
まず、今回の改正案の内容自体は私たち反対するものではありません。今回の改正案の内容に限って言うと反対するものではありませんので、そこは御安心ください。その上で、さっきのようなことがあった、調査する権限がないということなのであるとするならば、それは果たしてよいのかと。調査する権限も含めて、国交大臣がまさに管理者であり設置者なんですから、そこも含めて調査する権限まで改正案によって盛り込むということも一つ考えとしてはあり得るので…
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