五十嵐徹人国土交通省鉄道局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

まず、御指摘のありました北海道新幹線並行在来線対策協議会でございますけれども、これは何かしらの法律的な根拠に基づいているものということではございませんで、先ほど申し上げた整備新幹線の着工五条件の中で、経営分離について御地元の同意があった後に御地元が中心となって行われる会議体の名称として対策協議会というものを設置されているというふうに承知をしております。

具体的には、この北海道新幹線並行在来線対策協議会につきましては、北海道知事を座長とし、沿線市町により組織されたものでございまして、メンバーシップといたしましては自治体のみが参加する協議会であるというふうに承知をしてございます。

それから、先生御指摘になりました地域公共交通会議につきましては、これは法令の根拠がございまして、特に、この法令、根拠になります道路運送法に基づく地域公共交通会議につきましては、自家用有償運送等の地域の実情に応じた適切な交通サービスの導入等に関する協議を行うために設置されるものであることから、関係の方々に加えまして、ちょっと通告のように先生の問題意識を聞いておりますのでお答えさせていただきますと、新たな交通サービス導入等により直接的な影響を受ける可能性がある一般旅客自動車運送事業者の労働者の団体を必須の構成員としているというふうに承知をしているところでございます。

また、地域交通法に基づく再構築協議会につきましては、鉄道の維持又は他の交通モードへの転換の方針を協議するために設置されているものであり、交通事業者の労働者が直接的な影響を直ちに受けるものではないということから、労働者を必須の構成員とはしておりませんけれども、交通モードの選択の結果いかんによっては労働者に影響が及ぶ場合もあり得ることから、必要に応じて構成員とすることも可能としておりまして、その再構築協議会における構成員に関する地域交通法の基本方針におきましては、メンバーシップの考え方として、沿線住民、高齢者や障害者を含む地域公共交通の利用者、学識経験者、労働者等の主体が考えられ、地方公共団体や鉄道事業者の意見を聴きつつ、地域の実情を踏まえて選任すると、このようにされているところでございます。

以上でございます。

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