内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の相続登記の促進のため、法務省では、令和七年度税制改正要望におきまして、昨年八月に、土地に関し、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び不動産の価額が百万円以下の土地に係る相続登記についての登録免許税の免税措置の延長を要望するとともに、御指摘のとおり、新たな免税措置等を要望いたしました。

具体的には、これは建物に関し、土地と同様に、相続により建物を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び一定額以下の建物に係る相続登記につきまして登録免許税の免税措置を講ずることを想定したものでございます。

最終的に令和七年度税制改正では建物についての免税措置を設けないことといたしましたが、これは、土地と建物は同一の者が所有していることが多いという実情というところに鑑みまして、土地についての免税措置を設けることで建物の相続登記も連動して進む可能性など、こういうことを踏まえまして、まずは土地についての免税措置の効果を見極めるということといたしまして、建物については今後の検討課題としたものでございます。

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