芳賀道也 (国民民主党)

2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

是非、本当に十数人の、主に老人の、お年寄りの入院患者なんですが、行く当てもないということで、地方にとってこれが病院がなくなることにつながると非常に困りますので、同等の効果があると認められるものを是非認める方向で検討していただきたいと思います。

次に、先月の三月十四日の参議院本会議、そして二十四日の総務委員会で、相続による不動産登記に係る登録免許税の減免について質問をいたしました。

昨年、二〇二四年四月一日から相続による不動産登記が義務となりました。相続による不動産登記が義務となったため、当然のことながら、登録免許税の納付も義務になりました。相続については既に相続税を納めることが義務になっているので、相続に伴う登録免許税を課税することは二重課税ではないかと質問をしました。

また、何代にもわたって相続登記がされていない、いわゆるメガ共有となっている不動産について、相続人が相続登記をするにはかなりの手間と費用が掛かるので、登録免許税の税率の引下げを求めたところ、既にお亡くなりになっている方についての相続登記の登録免許税の免税や、相続財産百万円以下については免税とする二年間限定の減税措置について加藤財務大臣から答弁がありました。

法務省にお尋ねします。

法務省民事局民事第二課は、この令和七年度税制改正要望としての登録免許税の免税措置を三年間で要望されており、さらに、免税措置の要件の緩和や更なる拡充と新たな免税措置も要望されています。所有者不明土地等の問題の解決のために法務省が想定していた新たな免税措置とはどのようなものか、具体的に教えていただけませんでしょうか。

前後のやりとり

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