是非、本当に十数人の、主に老人の、お年寄りの入院患者なんですが、行く当てもないということで、地方にとってこれが病院がなくなることにつながると非常に困りますので、同等の効果があると認められるものを是非認める方向で検討していただきたいと思います。
次に、先月の三月十四日の参議院本会議、そして二十四日の総務委員会で、相続による不動産登記に係る登録免許税の減免について質問をいたしました。
昨年、二〇二四年四月一日から相続による不動産登記が義務となりました。相続による不動産登記が義務となったため、当然のことながら、登録免許税の納付も義務になりました。相続については既に相続税を納めることが義務になっているので、相続に伴う登録免許税を課税することは二重課税ではないかと質問をしました。
また、何代にもわたって相続登記がされていない、いわゆるメガ共有となっている不動産について、相続人が相続登記をするにはかなりの手間と費用が掛かるので、登録免許税の税率の引下げを求めたところ、既にお亡くなりになっている方についての相続登記の登録免許税の免税や、相続財産百万円以下については免税とする二年間限定の減税措置について加藤財務大臣から答弁がありました。
法務省にお尋ねします。
法務省民事局民事第二課は、この令和七年度税制改正要望としての登録免許税の免税措置を三年間で要望されており、さらに、免税措置の要件の緩和や更なる拡充と新たな免税措置も要望されています。所有者不明土地等の問題の解決のために法務省が想定していた新たな免税措置とはどのようなものか、具体的に教えていただけませんでしょうか。
97田田辺康彦消防庁次長
スプリンクラー設備については、平成二十五年の福岡市有床診療所火災を踏まえ、平成二十六年の消防法令の改正により、一定の病院や有床診療所については面積にかかわらずスプリンクラー設備が必要となったところでございます。
この改正により、既存の病院等についても、経過措置の期限である令和七年六月末までにスプリンクラー設備を設置する必要がございますが、昨年六月時点の設置状況調査では、新たにスプリンクラー設備が必要となった病院のうち約八九%、診療所の約八七%が既にスプリンクラー設備等を設置していただいているところでございます。
平成二十六年の法令改正以降、リーフレッ…
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芳賀道也(国民)
更なる延長は難しいということでしたが、まだ一〇%余が、それぞれ八九%、八七%ですから、現実には設置できていない部分もあるということです。これが病院がなくなることにつながってはならないなというふうに考えます。
スプリンクラーは非常に値段が高く付きます。これは診療所に限らず、消火設備を備えなければならない施設にとって、どこでも悩ましい問題です。火災の危険はやっぱり防がなきゃいけない、これは分かります。地域医療を守るために、値段が余り掛からない安価な消火設備であっても今年六月末までに設置させれば、この有床診療所、消防法令上条件を満たしたと、同等の能力のある安…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
芳賀委員にお答えいたします。
平成二十六年の消防法令の改正によりまして、新たなスプリンクラーの設備の設置が必要になった場合について一定の緩和措置を設けているところであります。例えば、小規模な施設には比較的簡易なスプリンクラー設備を設置することも可能としております。緩和措置の適用につきましては、市ごとの消防本部に御相談していただけたらと、そういうふうに考えております。
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- (上の発言)
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芳賀道也(国民)
是非、本当に十数人の、主に老人の、お年寄りの入院患者なんですが、行く当てもないということで、地方にとってこれが病院がなくなることにつながると非常に困りますので、同等の効果があると認められるものを是非認める方向で検討していただきたいと思います。
次に、先月の三月十四日の参議院本会議、そして二十四日の総務委員会で、相続による不動産登記に係る登録免許税の減免について質問をいたしました。
昨年、二〇二四年四月一日から相続による不動産登記が義務となりました。相続による不動産登記が義務となったため、当然のことながら、登録免許税の納付も義務になりました。相続については既に相続税を納めることが義務になっているので、相続に伴う登録免許税を課税することは二重課税ではないかと質問をしました。
また、何代にもわたって相続登記がされていない、いわゆるメガ共有となっている不動産について、相続人が相続登記をするにはかなりの手間と費用が掛かるので、登録免許税の税率の引下げを求めたところ、既にお亡くなりになっている方についての相続登記の登録免許税の免税や、相続財産百万円以下については免税とする二年間限定の減税措置について加藤財務大臣から答弁がありました。
法務省にお尋ねします。
法務省民事局民事第二課は、この令和七年度税制改正要望としての登録免許税の免税措置を三年間で要望されており、さらに、免税措置の要件の緩和や更なる拡充と新たな免税措置も要望されています。所有者不明土地等の問題の解決のために法務省が想定していた新たな免税措置とはどのようなものか、具体的に教えていただけませんでしょうか。
101内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の相続登記の促進のため、法務省では、令和七年度税制改正要望におきまして、昨年八月に、土地に関し、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び不動産の価額が百万円以下の土地に係る相続登記についての登録免許税の免税措置の延長を要望するとともに、御指摘のとおり、新たな免税措置等を要望いたしました。
具体的には、これは建物に関し、土地と同様に、相続により建物を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び一定額以下の建物に係る相続登記につきまして登録免許税の免税措置を講ずることを想定したも…
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芳賀道也(国民)
次に、障害者の等級を判定する際に同じ状況であっても医師によって判断が違うと、複数の障害の当事者から聞いています。
例えば、医師による等級の判定に不満がある場合、行政手続上の不服審査ではなく、より簡単に当事者から別の指定医師にセカンドオピニオンを求められるような制度設計をお願いできませんでしょうか。厚労省、いかがでしょう。
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103野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
身体障害者手帳の交付の申請でございますけれども、都道府県知事が指定した医師、これは指定医というふうに呼んでおりますけれども、の診断書、意見書を添付して行うということにされてございます。
厚生労働省におきましては、この身体障害者手帳の交付を希望する方がしっかりと指定医の方にアクセスをして診断を受けられるように、都道府県などに対しまして、例えばホームページ上で一覧表を掲載するなど、指定医の情報を周知していただくように求めているところでございます。
その上で、診断書の作成でございますとか、あるいは自治体による判断のばらつきといいまし…
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