石井苗子 (日本維新の会)

2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

説明が複雑でよく分からない方も多いかと思いますけれども、不法行為法というのがあるんですね。関連法が多いので、故意でなくてもこの失火を認めるとなると、ほかの法律との兼ね合いが複雑になってきて、その不法行為法の調査というのをやらなきゃならないと。法務省も見直すということになれば、法制審議会に通すということになって、調査には予算が掛かるということになります。まず、これが一つございます。

私は、基本的に失火責任法からたき火、火入れを除外するというのは、このたき火とか火入れが悪者にならないように、もっと安心して楽しめるような、原因をつくらないような法律がないかというところに軸足を置いているんですが、資料一にあります火入れについてですが、これは許可制になっております。免許制ではないんです。許可制です。なので、究極、誰でも火入れもたき火もできるということになりますが、消防に事前に把握して心構えができていれば初動の対応も変わってくるのではないかと思うんですけれども、火入れの管理は森林法でございます。これは市町村の長による許可が必要となっています。その許可に関する情報ですが、各市町村の消防に共有されていますか。森林法を管轄する林野庁にお伺いします。

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