お答えします。
まず、御指摘の失火責任法の立法趣旨でございますけれども、一般に、失火により自分の財産を焼失させるような場合には過失に宥恕すべき事情のあることが少なくないこと、また、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境の下で一旦火災が発生をいたしますと損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされておるところでございます。
他方、委員御指摘のように、現代においては立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの御指摘があることは承知しております。
さらに、失火者が不法行為責任を負うか否かにつきまして、個別の事案における具体的な事情の下で判断されるということになるため、一概に述べることは困難ではございますけれども、委員御指摘のたき火等を火元とする火災の場合には重過失を認めた裁判例も存在するところでございまして、このような個別具体的な判断、この積み重ねによりまして、失火責任法を見直す、言ってみれば緊急の不都合性、これが必ずしも顕在化してこなかったというところが今日に至っているところのゆえんになっているのではないかと考えているところでございます。
これら民法の不法行為関係の規定の見直しにつきましては、法務省としても検討課題であると認識しております。今後、その検討を行う際には、その特則であります失火責任法についても、先ほど申し上げましたような失火責任法に対する御指摘を踏まえ検討が必要となり得ると、このように考えております。
77
村上誠一郎(自民)総務大臣
山本委員にお答えいたします。
近年、災害が激甚化、頻発する中で、自治体が地方単独事業として防災・減災対策にしっかりと取り組めるように、緊急防災・減災事業債により必要な地方財政措置を講じてきたところであります。本事業債は令和七年度を期限としておりますが、自治体からは引き続き防災・減災対策を充実強化させることが必要であるという声もよく伺っております。
総務省としましては、本事業債の事業期間の終了後の在り方につきましては、自治体における防災・減災対策に関する取組や、地域の実情、課題などを踏まえて検討していきたいと、そのように考えております。
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78
山本博司(公明)
質問を終わります。ありがとうございました。
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79
石井苗子(維新)
日本維新の会の石井苗子です。
ただいま話題にもなっておりました林野火災についてですが、岩手県の大船渡で発生した林野火災、平成以降、日本最大規模の消火面積、焼失面積というふうに記録されております。二月の二十六日に発災しましたが、実に約一か月半燃え続けまして、四月の七日にようやく鎮火という報告がされました。その後、岡山県岡山市、愛媛県今治市、短期間に林野火災が起きまして、それぞれの県の焼失面積、過去最大と記録されております。
住民の皆さんは、家屋ですね、家に被害が及ぶ前に避難指示が出るということもありまして、林野火災というのは一旦起きますと長時間の不安に…
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- (上の発言)
80内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答えします。
まず、御指摘の失火責任法の立法趣旨でございますけれども、一般に、失火により自分の財産を焼失させるような場合には過失に宥恕すべき事情のあることが少なくないこと、また、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境の下で一旦火災が発生をいたしますと損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされておるところでございます。
他方、委員御指摘のように、現代においては立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの御指摘があることは承知しております。
さらに、失火者が不法行為責任を負うか否かにつきまして、個別の事案における具体的な事情の下で判断されるということになるため、一概に述べることは困難ではございますけれども、委員御指摘のたき火等を火元とする火災の場合には重過失を認めた裁判例も存在するところでございまして、このような個別具体的な判断、この積み重ねによりまして、失火責任法を見直す、言ってみれば緊急の不都合性、これが必ずしも顕在化してこなかったというところが今日に至っているところのゆえんになっているのではないかと考えているところでございます。
これら民法の不法行為関係の規定の見直しにつきましては、法務省としても検討課題であると認識しております。今後、その検討を行う際には、その特則であります失火責任法についても、先ほど申し上げましたような失火責任法に対する御指摘を踏まえ検討が必要となり得ると、このように考えております。
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石井苗子(維新)
説明が複雑でよく分からない方も多いかと思いますけれども、不法行為法というのがあるんですね。関連法が多いので、故意でなくてもこの失火を認めるとなると、ほかの法律との兼ね合いが複雑になってきて、その不法行為法の調査というのをやらなきゃならないと。法務省も見直すということになれば、法制審議会に通すということになって、調査には予算が掛かるということになります。まず、これが一つございます。
私は、基本的に失火責任法からたき火、火入れを除外するというのは、このたき火とか火入れが悪者にならないように、もっと安心して楽しめるような、原因をつくらないような法律がないかと…
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82長長崎屋圭太林野庁森林整備部長
お答えいたします。
森林法におきましては、火入れを許可制としております。具体的には、森林又は森林の周囲一キロメートルの範囲内にある土地で火入れをする場合には市町村長の許可が必要であること。そして、許可される行為は、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼き畑、採草地の改良といった目的に限られること。また、実際に火入れをする場合には、あらかじめ必要な防火の設備をして、火入れをしようとする森林とその周囲一キロメートルの範囲内の土地所有者又は管理者に通知することを規定しております。
御質問の情報の共有でございますけれども、市町村は火入れの許可の手続及…
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石井苗子(維新)
つまり、通知の範囲というのはどのくらいのものなのかということなんです。やる場所はどこで、いつからやるかというようなことなんですね。
今治市の林野火災、今回、自治体の消防署だけで対応できませんでした。こういった周辺に情報を共有しているかどうかという、消火能力というのがあるんですが、一旦起きてしまうともう手が付けられないというような状態になっている、こういったこともあります。しかし、この火入れの方は予算関係ございません。運用の改善で対応できることだと思いますので、是非改善を実施していただきたいと思います。
火入れが許可制となっているということで、たき火に…
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