内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えします。

まず、御指摘の失火責任法の立法趣旨でございますけれども、一般に、失火により自分の財産を焼失させるような場合には過失に宥恕すべき事情のあることが少なくないこと、また、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境の下で一旦火災が発生をいたしますと損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされておるところでございます。

他方、委員御指摘のように、現代においては立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの御指摘があることは承知しております。

さらに、失火者が不法行為責任を負うか否かにつきまして、個別の事案における具体的な事情の下で判断されるということになるため、一概に述べることは困難ではございますけれども、委員御指摘のたき火等を火元とする火災の場合には重過失を認めた裁判例も存在するところでございまして、このような個別具体的な判断、この積み重ねによりまして、失火責任法を見直す、言ってみれば緊急の不都合性、これが必ずしも顕在化してこなかったというところが今日に至っているところのゆえんになっているのではないかと考えているところでございます。

これら民法の不法行為関係の規定の見直しにつきましては、法務省としても検討課題であると認識しております。今後、その検討を行う際には、その特則であります失火責任法についても、先ほど申し上げましたような失火責任法に対する御指摘を踏まえ検討が必要となり得ると、このように考えております。

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