田辺康彦消防庁次長

2025年4月14日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

消防法第二十二条において、市町村長は、気象台長等から火災の予防上危険であるとして火災気象通報を受けたとき等には、火災警報を発することができるとされています。その際には、その市町村の区域内にある者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならないとされており、基本的には、市町村の条例においてたき火の禁止が定められていると承知しています。

また、消防法第二十三条において、市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限って、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができるとされています。

さらに、消防庁が示している市町村の火災予防条例(例)では、可燃物の近くにおけるたき火の禁止やたき火をする場合における消火準備等の火災予防上必要な措置の義務付け等について規定しているため、基本的には、市町村条例においてこうした規定が置かれていると承知しているところでございます。

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