飯島淳子慶應義塾大学大学院法務研究科教授

2025年2月26日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

ありがとうございます。

この補充的指示権あるいは特例指示権と言われるものですけれども、これは、その一般的な関与制度、二〇〇〇年の地方自治法改正によって新設されたその関与制度のあくまでも特例として設けられたと。ですので、その特例として要件、手続は極めて限定的に規定されていて、その特例指示というものの権限を行使できる場面というのは本当に例外的といいますか、ほとんど想定され得ないぐらいの例外的なものだろうというふうには理解しております。

その特例指示は、個別法の定めがなく、しかしそれでも何らかのその対応をしなければならないというときに、個別法律のその制度が整備されるまでの過渡的な規律であるという理解が示されておりまして、そうしますと、この特例指示権というのは、実は国、地方関係だけではなくて、法令所管大臣と国会との関係、法令所管大臣が国会に対して法令を整備するようにというふうに促すというところが基本的な関心事ではないか、実質的な関心事ではないかというふうにも考えております。

したがいまして、仮に特例指示が出されるような状況があった場合には、国会の側でその個別の法律を整備する必要があるかどうかということを迅速かつ的確に判断していただいて、それをきちんと示していただくということが極めて重要であるというふうに考えております。

しかし、特例で極めて限られているとはいえ、地方自治法にこういった特例が埋め込まれたということについては私も非常に重大なものとして受け止めて、その特例が、あるいはその例外が例外であるということを担保するために警戒していかなければならないというふうに考えております。

以上でございます。

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