国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
本日は、参考人の皆さん、お忙しい中、貴重な御意見賜りまして、本当にありがとうございます。
まず、飯島先生に伺いたいと思うんですけれども、先生は、災害や新型コロナウイルス感染症の際の国と地方自治体との関係について幾つも論文を発表されていらっしゃいます。
そこで、国と地方自治体の関係について飯島先生の御意見を伺いたいと思いますが、昨年の地方自治法改正では、いわゆる平時ではない状況で国の各省庁から自治体への補充的指示権が新設されました。
この改正には、自治体現場や複数の研究者から多くの批判がありました。私自身も、地方自治法の昨年の法改正で規定された平時でない状況での国の補充的指示権は、国と自治体とが対等とする原則を崩すもので、また、地方自治法第二百四十五条二の関与法定主義と、これにも反していて、関与法定主義にも反していて非常に問題があると今でも考えています。
飯島教授に伺いますが、この二〇二四年の地方自治法改正での第二百五十二条の二十六の五、補充的指示権の新設について先生の御意見をお聞かせいただけますでしょうか。
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石井苗子(維新)
ありがとうございます。
各事業を俯瞰的に見ることができる国が検証するといった形が必要なのではないかと思います。ここは先生はどのようにお考えでしょうか。
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58窪窪田好男京都府立大学学長特別補佐・公共政策学部教授
ありがとうございます。
ある意味賛成で、ある意味難しかろうと思うのは、相当のマンパワーを必要とするのをどうするのかということです。そこで、そのくだんの論文の中では、地方の方で評価をするにしても、任命は国にしていただいたらまた心持ちも変わるのではないかと。自治体に頼まれて評価をしていると、どうしてもということです。
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石井苗子(維新)
ありがとうございました。終わります。
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- (上の発言)
60
芳賀道也(国民)
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
本日は、参考人の皆さん、お忙しい中、貴重な御意見賜りまして、本当にありがとうございます。
まず、飯島先生に伺いたいと思うんですけれども、先生は、災害や新型コロナウイルス感染症の際の国と地方自治体との関係について幾つも論文を発表されていらっしゃいます。
そこで、国と地方自治体の関係について飯島先生の御意見を伺いたいと思いますが、昨年の地方自治法改正では、いわゆる平時ではない状況で国の各省庁から自治体への補充的指示権が新設されました。
この改正には、自治体現場や複数の研究者から多くの批判がありました。私自身も、地方自治法の昨年の法改正で規定された平時でない状況での国の補充的指示権は、国と自治体とが対等とする原則を崩すもので、また、地方自治法第二百四十五条二の関与法定主義と、これにも反していて、関与法定主義にも反していて非常に問題があると今でも考えています。
飯島教授に伺いますが、この二〇二四年の地方自治法改正での第二百五十二条の二十六の五、補充的指示権の新設について先生の御意見をお聞かせいただけますでしょうか。
61飯飯島淳子慶應義塾大学大学院法務研究科教授
ありがとうございます。
この補充的指示権あるいは特例指示権と言われるものですけれども、これは、その一般的な関与制度、二〇〇〇年の地方自治法改正によって新設されたその関与制度のあくまでも特例として設けられたと。ですので、その特例として要件、手続は極めて限定的に規定されていて、その特例指示というものの権限を行使できる場面というのは本当に例外的といいますか、ほとんど想定され得ないぐらいの例外的なものだろうというふうには理解しております。
その特例指示は、個別法の定めがなく、しかしそれでも何らかのその対応をしなければならないというときに、個別法律のその制度が…
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芳賀道也(国民)
例外が例外であるということを担保するということで、関与法定主義にも反しないように監視していくことが必要だという理解でよろしいでしょうか。
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63飯飯島淳子慶應義塾大学大学院法務研究科教授
ありがとうございます。
関与法定主義は、今般その地方自治法に規定が設けられましたので関与法定主義は満たしているということですので、その地方自治法の定める要件、手続、効果に沿っているかどうかということを監視していくということになろうかと思います。
ありがとうございます。
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