資料一を改めて御覧ください。暴言と暴力、どちらがより悪質でしょうか。代読お願いします。
十年前、社員をうつ病に罹患させる方法というブログを公然とアップした愛知県内の社労士に対し、厚労省は業務停止三か月の懲戒処分を下しました。団体交渉において組合員二名を負傷させた社労士は、今も業務を続けています。処分の基準がおかしいと指摘をしておきます。
次に、社労士会に対する厚労省の指導について過去の事例を紹介します。障害年金の申請についての相談や代行を担う社会保険労務士事務所において、そのホームページに、合併症がないと糖尿病は障害基礎年金が下りないなど不適切な掲載が散見される問題がありました。
昨年五月三十日の当委員会において、当時の武見厚労大臣は、誤解を与えない内容となるように、全国社会保険労務士会連合会を通じて改めて注意喚起をしてまいりたいと答弁しました。
前述したような到底許されざる心得違いをしている一部の社労士の暴行、暴言についても、厚労省として、糖尿病告知の問題同様に、社労士連合会に対して注意喚起並びに断固とした対応を行うよう強く求めます。
さて、本法案では、社会保険労務士の使命に関する規定が新設されました。いわく、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。」とあります。
団体交渉の場で組合員に暴力を振るうような社労士がいなくなってから、このような崇高な使命について議論を始めるべきではありませんか。
184
天畠大輔(れいわ)
代読します。
資料一を御覧ください。
非正規雇用や不安定雇用の労働者を中心に組織している地域合同労組であるプレカリアートユニオンが、二〇二三年十月二十日、池袋の病院に勤務する組合員の未払賃金問題で団体交渉を行ったところ、病院側、顧問兼企業統治担当として団交に出席したこの北区内の社労士が、同ユニオン書記長ほか一名の組合員に対して、殴る蹴るなどの暴行を行ったという情報が当事務所に寄せられました。二人は救急隊によって病院に搬送され、頸部挫傷、左肩部挫傷、左臀部挫傷を負いました。このときの様子は同ユニオンのホームページでも動画がアップされており、実際に見てみ…
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185岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
個別の事案についてはお答えすることを差し控えさせていただきたく存じます。
一般論として申し上げれば、厚生労働大臣に対して社会保険労務士の懲戒請求が行われました場合には、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
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天畠大輔(れいわ)
資料一を改めて御覧ください。暴言と暴力、どちらがより悪質でしょうか。代読お願いします。
十年前、社員をうつ病に罹患させる方法というブログを公然とアップした愛知県内の社労士に対し、厚労省は業務停止三か月の懲戒処分を下しました。団体交渉において組合員二名を負傷させた社労士は、今も業務を続けています。処分の基準がおかしいと指摘をしておきます。
次に、社労士会に対する厚労省の指導について過去の事例を紹介します。障害年金の申請についての相談や代行を担う社会保険労務士事務所において、そのホームページに、合併症がないと糖尿病は障害基礎年金が下りないなど不適切な掲載が散見される問題がありました。
昨年五月三十日の当委員会において、当時の武見厚労大臣は、誤解を与えない内容となるように、全国社会保険労務士会連合会を通じて改めて注意喚起をしてまいりたいと答弁しました。
前述したような到底許されざる心得違いをしている一部の社労士の暴行、暴言についても、厚労省として、糖尿病告知の問題同様に、社労士連合会に対して注意喚起並びに断固とした対応を行うよう強く求めます。
さて、本法案では、社会保険労務士の使命に関する規定が新設されました。いわく、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。」とあります。
団体交渉の場で組合員に暴力を振るうような社労士がいなくなってから、このような崇高な使命について議論を始めるべきではありませんか。
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山井和則(立憲)
お答え申し上げます。
急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、多様な働き方へのニーズが高まり、また、労務コンプライアンスの徹底や適切な労務管理が一層求められる中で、社会保険労務士の担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっていると言えます。
このような現状を踏まえれば、それぞれの社会保険労務士においてその業務を遂行するに当たっては、その役割の重要性やこれに伴う責任をしっかり自覚していただく必要があります。このため、社会保険労務士法の第一条を使命規定に改正したところであります。
もちろん、問題事案があるとすれば、適切に対処する…
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189
天畠大輔(れいわ)
代読します。
田畑裕明衆議院議員は、六月六日の衆議院厚生労働委員会において、一部の社労士による問題事案につきましては、個々の事案に応じて、社労士会において、内部規律の問題として適時適切に対処されてきたものと承知をしておりますと答弁しています。
適時適切に対処されているのであれば、なぜこのような暴力社労士が今も業務を続けているのですか。
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田畑裕明(自民)
お答えを申し上げます。
まず、個別の事案につきまして、その是非、対処の是非をお答えすることは控えさせていただきたいと思います。
その上で、社会保険労務士が適切な労使関係を損なう行為を行った場合は、都道府県社会保険労務士会において指導が行われ、その調査審議の結果、全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合には、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うとされているところでございます。
このような制度運用を踏まえて、先日の衆議院厚生労働委員会で答弁をしたところでございます。
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