代読します。
資料一を御覧ください。
非正規雇用や不安定雇用の労働者を中心に組織している地域合同労組であるプレカリアートユニオンが、二〇二三年十月二十日、池袋の病院に勤務する組合員の未払賃金問題で団体交渉を行ったところ、病院側、顧問兼企業統治担当として団交に出席したこの北区内の社労士が、同ユニオン書記長ほか一名の組合員に対して、殴る蹴るなどの暴行を行ったという情報が当事務所に寄せられました。二人は救急隊によって病院に搬送され、頸部挫傷、左肩部挫傷、左臀部挫傷を負いました。このときの様子は同ユニオンのホームページでも動画がアップされており、実際に見てみると極めて悪質な有形力の行使と暴言が確認できます。
さて、六月六日の衆議院厚生労働委員会で、鰐淵副大臣と岸本政府参考人は、厚生労働省におきましては、社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づきまして調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っておりますと答弁しております。
上記のような暴力行為が確認された場合には、速やかに懲戒処分を行うということでよろしいですか。
181
柘植芳文(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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182
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
労使の話合いである団体交渉で、社会保険労務士は労使折衝に主体的に関与できません。厚労省が平成二十八年三月十一日に発出した基監発〇三一一第一号にはこのようにあります。社会保険労務士が、労働争議時の団体交渉において、①当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たること、②当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすことはできない。
ところが、東京都北区のある社労士事務所はそのホームページで、労使のトラブル、労働組合折衝に強い事務所代表と宣伝しています。厚労省は是正指導すべきではないですか。
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183岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定した社会保険労務士法第一条の二の規定に基づき、その業務を行うことが重要であると考えております。
個別の情報発信が不適切なものであるか否かにつきましては具体的な事情に即して個別に判断されるものでございますが、その上で、一般的に申し上げますと、社会保険労務士の不適切な情報発信に関しましては、一義的には社会保険労務士法に基づき社会保険労務士会において必要な対応が図られるべきものと考…
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- (上の発言)
184
天畠大輔(れいわ)
代読します。
資料一を御覧ください。
非正規雇用や不安定雇用の労働者を中心に組織している地域合同労組であるプレカリアートユニオンが、二〇二三年十月二十日、池袋の病院に勤務する組合員の未払賃金問題で団体交渉を行ったところ、病院側、顧問兼企業統治担当として団交に出席したこの北区内の社労士が、同ユニオン書記長ほか一名の組合員に対して、殴る蹴るなどの暴行を行ったという情報が当事務所に寄せられました。二人は救急隊によって病院に搬送され、頸部挫傷、左肩部挫傷、左臀部挫傷を負いました。このときの様子は同ユニオンのホームページでも動画がアップされており、実際に見てみると極めて悪質な有形力の行使と暴言が確認できます。
さて、六月六日の衆議院厚生労働委員会で、鰐淵副大臣と岸本政府参考人は、厚生労働省におきましては、社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づきまして調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っておりますと答弁しております。
上記のような暴力行為が確認された場合には、速やかに懲戒処分を行うということでよろしいですか。
185岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
個別の事案についてはお答えすることを差し控えさせていただきたく存じます。
一般論として申し上げれば、厚生労働大臣に対して社会保険労務士の懲戒請求が行われました場合には、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
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186
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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187
天畠大輔(れいわ)
資料一を改めて御覧ください。暴言と暴力、どちらがより悪質でしょうか。代読お願いします。
十年前、社員をうつ病に罹患させる方法というブログを公然とアップした愛知県内の社労士に対し、厚労省は業務停止三か月の懲戒処分を下しました。団体交渉において組合員二名を負傷させた社労士は、今も業務を続けています。処分の基準がおかしいと指摘をしておきます。
次に、社労士会に対する厚労省の指導について過去の事例を紹介します。障害年金の申請についての相談や代行を担う社会保険労務士事務所において、そのホームページに、合併症がないと糖尿病は障害基礎年金が下りないなど不適切な掲載…
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