岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定した社会保険労務士法第一条の二の規定に基づき、その業務を行うことが重要であると考えております。

個別の情報発信が不適切なものであるか否かにつきましては具体的な事情に即して個別に判断されるものでございますが、その上で、一般的に申し上げますと、社会保険労務士の不適切な情報発信に関しましては、一義的には社会保険労務士法に基づき社会保険労務士会において必要な対応が図られるべきものと考えておりまして、厚生労働省においては、社会保険労務士会に対して、不適切な情報発信が行われることがないよう社会保険労務士への研修を実施するとともに、不適切な情報発信を認めた場合には適切に処分等を行うよう、必要な指導等を行っているところでございます。

また、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行に該当する可能性があるものにつきましては、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で懲戒事由に該当するか否かを判断することとしておりますが、労働争議時の団体交渉において当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たっている事実が確認された場合には、懲戒の対象となり得るものと考えております。

前後のやりとり

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