お答え申し上げます。
急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、多様な働き方へのニーズが高まり、また、労務コンプライアンスの徹底や適切な労務管理が一層求められる中で、社会保険労務士の担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっていると言えます。
このような現状を踏まえれば、それぞれの社会保険労務士においてその業務を遂行するに当たっては、その役割の重要性やこれに伴う責任をしっかり自覚していただく必要があります。このため、社会保険労務士法の第一条を使命規定に改正したところであります。
もちろん、問題事案があるとすれば、適切に対処する必要があることは言うまでもありません。本法案が成立すれば、社会保険労務士がその業務に行うに当たっては、この使命規定がその指針となるものと期待しております。
185岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
個別の事案についてはお答えすることを差し控えさせていただきたく存じます。
一般論として申し上げれば、厚生労働大臣に対して社会保険労務士の懲戒請求が行われました場合には、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
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186
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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187
天畠大輔(れいわ)
資料一を改めて御覧ください。暴言と暴力、どちらがより悪質でしょうか。代読お願いします。
十年前、社員をうつ病に罹患させる方法というブログを公然とアップした愛知県内の社労士に対し、厚労省は業務停止三か月の懲戒処分を下しました。団体交渉において組合員二名を負傷させた社労士は、今も業務を続けています。処分の基準がおかしいと指摘をしておきます。
次に、社労士会に対する厚労省の指導について過去の事例を紹介します。障害年金の申請についての相談や代行を担う社会保険労務士事務所において、そのホームページに、合併症がないと糖尿病は障害基礎年金が下りないなど不適切な掲載…
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- (上の発言)
188
山井和則(立憲)
お答え申し上げます。
急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、多様な働き方へのニーズが高まり、また、労務コンプライアンスの徹底や適切な労務管理が一層求められる中で、社会保険労務士の担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっていると言えます。
このような現状を踏まえれば、それぞれの社会保険労務士においてその業務を遂行するに当たっては、その役割の重要性やこれに伴う責任をしっかり自覚していただく必要があります。このため、社会保険労務士法の第一条を使命規定に改正したところであります。
もちろん、問題事案があるとすれば、適切に対処する必要があることは言うまでもありません。本法案が成立すれば、社会保険労務士がその業務に行うに当たっては、この使命規定がその指針となるものと期待しております。
189
天畠大輔(れいわ)
代読します。
田畑裕明衆議院議員は、六月六日の衆議院厚生労働委員会において、一部の社労士による問題事案につきましては、個々の事案に応じて、社労士会において、内部規律の問題として適時適切に対処されてきたものと承知をしておりますと答弁しています。
適時適切に対処されているのであれば、なぜこのような暴力社労士が今も業務を続けているのですか。
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190
田畑裕明(自民)
お答えを申し上げます。
まず、個別の事案につきまして、その是非、対処の是非をお答えすることは控えさせていただきたいと思います。
その上で、社会保険労務士が適切な労使関係を損なう行為を行った場合は、都道府県社会保険労務士会において指導が行われ、その調査審議の結果、全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合には、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うとされているところでございます。
このような制度運用を踏まえて、先日の衆議院厚生労働委員会で答弁をしたところでございます。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
危機感が不足しています。一部の不正を働く者のせいで社労士界全体が壊れています。労使の話合いの場である団体交渉での暴力は絶対に許されないと申し上げ、質問を終わります。
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