検討はしてくれると理解しました。丁寧な対応を重ねて求めます。代読お願いします。
次に行きます。
資料二を御覧ください。
障害年金の認定において認定医が記入する認定調書には、有期年数を目安より短く設定する場合、その年数を判断した理由を記入する箇所があります。日本年金機構が令和六年三月に開いた認定医会議で示された資料では、二十二歳うつ病患者の認定調書が参考として挙げられ、有期期間を目安よりも短くする理由として、復職のためリワークプログラムに取り組んでおり有期一年とすると例示されています。これは、年金機構や認定医の認識が時代錯誤であることの表れではないでしょうか。
そこで、年金機構にお伺いします。
認定事例の共有や審査基準に対する意識の統一を図る認定医会議の資料として、就労への意欲や取組をもって有期期間を短くした理由を例として示すことは、就労すると障害が軽くなるという誤った認識を認定医に植え付け、誘導する危険があります。誤解を生む表現であるため不適切だと考えますが、年金機構理事長、いかがでしょうか。
161
天畠大輔(れいわ)
指導の結果について、後日しっかり報告をしてください。
障害年金の更新についても伺います。
資料一を御覧ください。
令和二年厚生労働省年金局事業管理課長通知では、傷病ごとに有期年数の目安が設定されています。しかし、実際は、傷病名にかかわらず、認定医が審査時に受給者の障害状態に応じて個別に更新期間の判定を行っています。
脳卒中で脳にダメージを負った高次脳機能障害当事者から私に相談が来ています。精神保健福祉手帳を取得し障害年金の受給が決まったが、更新頻度は二年に一回とされてしまった、障害により就労が難しく、更新時の診断書費用でさえ支払うのが困難、有期期…
この発言のページ
162大大竹和彦日本年金機構理事長
お答えを申し上げます。
障害年金の有期期間を示す次回診断書提出年月につきましては、年金証書等に記載をし、障害年金の受給者に通知をしているところでございますが、次回診断書提出年月の決定については、個別の障害や疾病の状況、傷病の状況に応じた医学的判断でありまして、その決定理由は様々でございます。
ただいま議員御指摘の全ての通知書に次回診断書提出年月の決定理由を記載することについては、障害年金の審査件数、年間四十万件近くある中で、一連の作業に相当程度時間を要するということになるため運用上の課題があると考えておりますが、まずはどういった課題があるか整理をして…
この発言のページ
163
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
- (上の発言)
164
天畠大輔(れいわ)
検討はしてくれると理解しました。丁寧な対応を重ねて求めます。代読お願いします。
次に行きます。
資料二を御覧ください。
障害年金の認定において認定医が記入する認定調書には、有期年数を目安より短く設定する場合、その年数を判断した理由を記入する箇所があります。日本年金機構が令和六年三月に開いた認定医会議で示された資料では、二十二歳うつ病患者の認定調書が参考として挙げられ、有期期間を目安よりも短くする理由として、復職のためリワークプログラムに取り組んでおり有期一年とすると例示されています。これは、年金機構や認定医の認識が時代錯誤であることの表れではないでしょうか。
そこで、年金機構にお伺いします。
認定事例の共有や審査基準に対する意識の統一を図る認定医会議の資料として、就労への意欲や取組をもって有期期間を短くした理由を例として示すことは、就労すると障害が軽くなるという誤った認識を認定医に植え付け、誘導する危険があります。誤解を生む表現であるため不適切だと考えますが、年金機構理事長、いかがでしょうか。
165大大竹和彦日本年金機構理事長
お答えを申し上げます。
障害年金の有期年数については、障害の状態が永続的に障害年金の障害等級に該当すると認められない場合に、障害認定の再認定を行うことを目的として一年から五年以内の期間を更新期間として設定しておるところでございます。
この更新期間については、原則、障害認定医の医学的知見に基づき決定することとされておりまして、受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合、あるいは障害等級に該当する障害の状態が五年程度は継続される蓋然性が高いと判断される場合、こういった場合は五年を目安として更新期間を設定することとされております。
障害の状態が永続的に障…
この発言のページ
166
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
167
天畠大輔(れいわ)
修正を検討すると理解しました。理事長、よろしくお願いします。代読お願いします。
障害年金の認定において申請者に送付される不支給決定通知には、かねてより、現在の状態は障害状態に該当しません、認定日も障害状態に該当しません程度しか記載されず、状況を説明しているだけの記述は理由とは言えないため、極めて不親切だと批判されてきました。
そこで、令和二年四月より決定の理由が同封されることとなりましたが、現在の運用をもってしても、障害年金に詳しい社会保険労務士によると、認定のプロセスの中でなぜその判定になったのかという理由が外部から分かりにくいことを指摘しています…
この発言のページ