天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
柘植芳文 (自由民主党)
2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
検討はしてくれると理解しました。丁寧な対応を重ねて求めます。代読お願いします。 次に行きます。 資料二を御覧ください。 障害年金の認定において認定医が記入する認定調書には、有期年数を目安より短く設定する場合、その年数を判断した理由を記入する箇所があります。日本年金機構が令和六年三月に開いた認定医会議で示された資料では、二十二歳うつ病患者の認定調書が参考として挙げられ、有期期間を目安よりも短くする理由として、復職のためリワークプログラムに取り組んでおり有期一年とすると例示されています。これは、年金機構や認定医の認識が時代錯誤であることの表れではないで…
お答えを申し上げます。 障害年金の有期年数については、障害の状態が永続的に障害年金の障害等級に該当すると認められない場合に、障害認定の再認定を行うことを目的として一年から五年以内の期間を更新期間として設定しておるところでございます。 この更新期間については、原則、障害認定医の医学的知見に基づき決定することとされておりまして、受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合、あるいは障害等級に該当する障害の状態が五年程度は継続される蓋然性が高いと判断される場合、こういった場合は五年を目安として更新期間を設定することとされております。 障害の状態が永続的に障…
- (上の発言)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
修正を検討すると理解しました。理事長、よろしくお願いします。代読お願いします。 障害年金の認定において申請者に送付される不支給決定通知には、かねてより、現在の状態は障害状態に該当しません、認定日も障害状態に該当しません程度しか記載されず、状況を説明しているだけの記述は理由とは言えないため、極めて不親切だと批判されてきました。 そこで、令和二年四月より決定の理由が同封されることとなりましたが、現在の運用をもってしても、障害年金に詳しい社会保険労務士によると、認定のプロセスの中でなぜその判定になったのかという理由が外部から分かりにくいことを指摘しています…
今般の調査におきましては、決定理由を通知する文書について、より丁寧な記載に努める必要性が確認されたところです。こうした結果を踏まえまして、決定理由を通知する文書について日本年金機構宛てに発出している通知を改正し、より分かりやすい記載を徹底することとしております。
より客観的かつ公平な認定が行われるよう、引き続き日本年金機構をしっかりと指導してまいりたいと思います。
代読します。
本当に透明性を高める改革がなされるのか、大臣、理事長、注視をしています。
やはり、早急に障害当事者や社会モデルの専門家が委員として参画した障害年金に関する新たな会議体の設置が必要と考えております。六月十二日の当委員会において総理は、障害認定基準の在り方に社会モデルを更に取り入れることに対して、真剣に検討すると答弁しました。
福岡大臣に確認です。社会モデルの視点をどうしたら基準に反映できるのか、これから真剣に検討しますね。明確にお答えください。