お答えを申し上げます。
障害年金の有期期間を示す次回診断書提出年月につきましては、年金証書等に記載をし、障害年金の受給者に通知をしているところでございますが、次回診断書提出年月の決定については、個別の障害や疾病の状況、傷病の状況に応じた医学的判断でありまして、その決定理由は様々でございます。
ただいま議員御指摘の全ての通知書に次回診断書提出年月の決定理由を記載することについては、障害年金の審査件数、年間四十万件近くある中で、一連の作業に相当程度時間を要するということになるため運用上の課題があると考えておりますが、まずはどういった課題があるか整理をしてまいりたいと考えております。
以上です。
159
天畠大輔(れいわ)
総理の答弁の議事録を確認してください。分析の検討も進めてください。代読お願いします。
それでは、障害年金の問題について引き続き質問します。
障害年金の一連の問題について、厚労省は、調査報告書を提出し、失った信頼を回復するために全力を挙げて運用改善を行うことを約束しました。
一方、報道では、障害年金不支給急増問題の背景に年金機構の組織風土を指摘しています。機構幹部が、実務を担当する部署はどこか自分たちに決める権限があると思っていることを問題視しているのです。
また、四月下旬の報道以降、精神、発達、知的障害者それぞれの全国組織など、少なくとも九団体が…
この発言のページ
160
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
日本年金機構の業務執行に当たりましては、厚生労働大臣が機構に対して示しています中期目標において、「日本年金機構の全役職員は、自らが担っている業務の重要性を銘記し、一人ひとりが使命感と誇りを持って職務に精励することを強く望む。」としておりまして、これまでも機構に対しまして適正な業務を行うよう指導してまいったところでございます。
今般の調査におけますヒアリングでは、診断書等に疑義があった場合には多くは医師等へ照会するなどしておりまして、認定基準に定めるプロセスを逸脱している事実は確認できなかったところでございます。他方で、審査書類に判断理由が明確に記載され…
この発言のページ
161
天畠大輔(れいわ)
指導の結果について、後日しっかり報告をしてください。
障害年金の更新についても伺います。
資料一を御覧ください。
令和二年厚生労働省年金局事業管理課長通知では、傷病ごとに有期年数の目安が設定されています。しかし、実際は、傷病名にかかわらず、認定医が審査時に受給者の障害状態に応じて個別に更新期間の判定を行っています。
脳卒中で脳にダメージを負った高次脳機能障害当事者から私に相談が来ています。精神保健福祉手帳を取得し障害年金の受給が決まったが、更新頻度は二年に一回とされてしまった、障害により就労が難しく、更新時の診断書費用でさえ支払うのが困難、有期期…
この発言のページ
- (上の発言)
162大大竹和彦日本年金機構理事長
お答えを申し上げます。
障害年金の有期期間を示す次回診断書提出年月につきましては、年金証書等に記載をし、障害年金の受給者に通知をしているところでございますが、次回診断書提出年月の決定については、個別の障害や疾病の状況、傷病の状況に応じた医学的判断でありまして、その決定理由は様々でございます。
ただいま議員御指摘の全ての通知書に次回診断書提出年月の決定理由を記載することについては、障害年金の審査件数、年間四十万件近くある中で、一連の作業に相当程度時間を要するということになるため運用上の課題があると考えておりますが、まずはどういった課題があるか整理をしてまいりたいと考えております。
以上です。
163
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
164
天畠大輔(れいわ)
検討はしてくれると理解しました。丁寧な対応を重ねて求めます。代読お願いします。
次に行きます。
資料二を御覧ください。
障害年金の認定において認定医が記入する認定調書には、有期年数を目安より短く設定する場合、その年数を判断した理由を記入する箇所があります。日本年金機構が令和六年三月に開いた認定医会議で示された資料では、二十二歳うつ病患者の認定調書が参考として挙げられ、有期期間を目安よりも短くする理由として、復職のためリワークプログラムに取り組んでおり有期一年とすると例示されています。これは、年金機構や認定医の認識が時代錯誤であることの表れではないで…
この発言のページ
165大大竹和彦日本年金機構理事長
お答えを申し上げます。
障害年金の有期年数については、障害の状態が永続的に障害年金の障害等級に該当すると認められない場合に、障害認定の再認定を行うことを目的として一年から五年以内の期間を更新期間として設定しておるところでございます。
この更新期間については、原則、障害認定医の医学的知見に基づき決定することとされておりまして、受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合、あるいは障害等級に該当する障害の状態が五年程度は継続される蓋然性が高いと判断される場合、こういった場合は五年を目安として更新期間を設定することとされております。
障害の状態が永続的に障…
この発言のページ