是非お願いします。
最後に、外国人労働者の年金受給権確保への取組と脱退一時金制度の見直しについて、参考人に伺います。
外国人労働者が受給資格期間十年を満たさないまま日本を去る場合、脱退一時金として最長五年分の保険料が払い戻される制度があります。しかし、近年、外国人の在留期間が長期化していることを踏まえ、年金部会で脱退一時金制度の見直しが検討されました。その内容は、再入国許可を受けて出国した外国人は、許可有効期間中は脱退一時金を請求できず、また脱退一時金の支給上限期間を五年から八年に延長するというものです。
今、外国人労働者の増加に伴い、日本での年金加入後に帰国する際、脱退一時金を受け取る制度の利用件数が年々増えております。一方で、二国間の社会保障協定を締結していれば、日本と相手国の双方で加入期間を通算でき、将来年金を受給することも可能になるため、脱退一時金制度に依存しない形での保障も可能です。
現在、日本は米国、ドイツ、中国など二十三か国と協定を締結しておりますけれども、最大の労働者送り出し国であるベトナムなどとは未発効、未締結の状態が続いております。今回の制度改正で再入国許可中は脱退一時金の請求を不可とする措置が導入されましたが、根本的にはこの社会保障協定の拡充が急務であります。
ここで、外国人労働者の年金受給権に結び付けるために、社会保障協定の拡充により一層取り組むべきではないかと思いますが、政府の対応方針を伺います。
74間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今回の法案では、御指摘のように、iDeCoにつきまして、誰もが長期的に老後資産が形成できるように加入可能年齢の上限を七十歳未満に引き上げることを提案しております。この加入可能年齢の上限の引上げによってiDeCoを活用する選択肢が拡大するというふうに考えています。
高齢期に向けた資産運用は、個々人の家計や資産、就労などの状況を踏まえた上で、御自身のライフステージに応じて行っていただくということが大事だというふうに思っておりまして、今回の改正内容につきましても、J―FLEC、金融経済教育推進機構でございますが、そういったところとも連携…
この発言のページ
75
新妻秀規(公明)
是非周知に努めてください。
次に、無年金、低年金をなくすための対応について、これは大臣に伺います。
かつて年金の受給資格期間は二十五年と定められておりましたが、これが平成二十九年の制度改正で受給資格期間が二十五年から十年間に短縮され、一定の救済が図られました。なお、社会保障審議会の年金部会では、保険料の納付意欲のある方の年金受給権を確保するため、新たに六十五歳に達する世代でも特例で任意加入できるよう、制度、いわゆる高齢任意加入の延長を行う方針が示されております。
それでもなお、経済的な理由などで必要な納付期間を満たせず、将来的に年金を受け取れない高…
この発言のページ
76
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
老後生活の柱として、年金の給付水準の確保は大変重要な課題であると考えております。
短時間労働者の方含めまして、より手厚い年金を受け取ることにつながります被用者保険の適用拡大を、平成二十四年の改正以降、順次進めてきておりまして、今回の法案でも更なる適用拡大を盛り込んでいるところです。また、現在、低年金、低所得などで厳しい生活を送られている高齢者の方々に対しましては、年金生活者支援給付金の支給などを通じて社会保障全体で総合的に支援をしていきたいと考えております。
その上で、この年金制度につきましては、視覚的に分かりやすく図解した資料であったりSNSを活用…
この発言のページ
- (上の発言)
77
新妻秀規(公明)
是非お願いします。
最後に、外国人労働者の年金受給権確保への取組と脱退一時金制度の見直しについて、参考人に伺います。
外国人労働者が受給資格期間十年を満たさないまま日本を去る場合、脱退一時金として最長五年分の保険料が払い戻される制度があります。しかし、近年、外国人の在留期間が長期化していることを踏まえ、年金部会で脱退一時金制度の見直しが検討されました。その内容は、再入国許可を受けて出国した外国人は、許可有効期間中は脱退一時金を請求できず、また脱退一時金の支給上限期間を五年から八年に延長するというものです。
今、外国人労働者の増加に伴い、日本での年金加入後に帰国する際、脱退一時金を受け取る制度の利用件数が年々増えております。一方で、二国間の社会保障協定を締結していれば、日本と相手国の双方で加入期間を通算でき、将来年金を受給することも可能になるため、脱退一時金制度に依存しない形での保障も可能です。
現在、日本は米国、ドイツ、中国など二十三か国と協定を締結しておりますけれども、最大の労働者送り出し国であるベトナムなどとは未発効、未締結の状態が続いております。今回の制度改正で再入国許可中は脱退一時金の請求を不可とする措置が導入されましたが、根本的にはこの社会保障協定の拡充が急務であります。
ここで、外国人労働者の年金受給権に結び付けるために、社会保障協定の拡充により一層取り組むべきではないかと思いますが、政府の対応方針を伺います。
78間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおりだと思っています。
国際的な人的移動が活発になる中、企業から一時的に他国に派遣された労働者等に係る年金保険料等の二重負担を解消することや、両国の保険期間を通算することにより年金受給権を確保するため、社会保障協定の締結を進めております。これも委員から御紹介いただきましたように、既に二十三か国と締結しているほか、一か国と署名済み、現在五か国と交渉等を行っております。
その上で、例えばベトナムに関しましては、外国人に対しても社会保険の適用が一部開始された中、相手国ですね、ベトナムで、それ二〇一八年でございまして、それ…
この発言のページ
79
新妻秀規(公明)
是非前向きに進めてください。
終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
80
猪瀬直樹(維新)
日本維新の会の猪瀬直樹です。
今回は年金法質疑の三回目になります。在職老齢年金制度の問題をやりました。第三号被保険者の問題をやりました。今度、今日やるのは第一号被保険者で、ここが一番問題なんですね。
〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕
もう早速資料でお見せしながらお話進めますけど、この一枚目の紙ですけれども、(資料提示)先ほどからいろいろありましたが、毎日新聞が行った世論調査では、政府が行った財政検証において、公的年金の給付水準についての、現在の経済状況が続くなら将来も現役世代の収入の半分を確保できる、つまり所得代替率五〇%を確保できるという説明を政…
この発言のページ