お答えいたします。
今回の法案では、御指摘のように、iDeCoにつきまして、誰もが長期的に老後資産が形成できるように加入可能年齢の上限を七十歳未満に引き上げることを提案しております。この加入可能年齢の上限の引上げによってiDeCoを活用する選択肢が拡大するというふうに考えています。
高齢期に向けた資産運用は、個々人の家計や資産、就労などの状況を踏まえた上で、御自身のライフステージに応じて行っていただくということが大事だというふうに思っておりまして、今回の改正内容につきましても、J―FLEC、金融経済教育推進機構でございますが、そういったところとも連携して、個人とかあるいは職域に対するセミナーの開催、あるいは年代別のセミナー、こういったものを行いながら引き続き周知、広報を行うとともに、金融機関などiDeCo関係の機関におきましても丁寧な説明がなされるように働きかけていきたいと、このように考えております。
また、七十歳以降のこと、運用の話でございますが、現行制度におきましても、七十歳以降運用を継続希望する方について、掛金の拠出ができる年齢の上限に達した以降も掛金を拠出しない運用指図者として受給開始年齢の上限である七十五歳まで運用を継続することができますし、また年金での受取を選択した場合にも、受給開始以降も運用を継続しながら受け取ることも可能となっています。
今般の改正で七十歳未満に拠出できる上限を引き上げることと併せて、こうしたことも丁寧に周知していきたいと、このように考えております。
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新妻秀規(公明)
やはり、分かりやすい情報の発信が極めて重要ですし、また、産業界とも連携をした、産業界の理解を是非とも促すような、そうした取組は重要かと思いますので、是非とも前向きに進めていただきたいと思います。
続いて、中小企業における企業年金の導入促進における課題と対応方針について、これは参考人にお伺いをいたします。
年金制度の隙間を埋めて、全ての働く人が安心して老後に備えられる制度設計がこれは急務と考えております。
現在、中小企業における企業年金の導入率は依然として低く、パートタイムや有期雇用などの非正規労働者が企業年金から漏れているのが実情と承知をしておりま…
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72間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま委員御紹介いただきました簡易型DCは、残念ながら実績がない、企業ニーズにマッチしなかったということでございますが、一方で、その手続の簡素化のニーズはあるということでございますので、今回の法案では、一部添付書類の省略など、簡易型DCで簡素化した手続の一部を企業型DCにも反映するということで、中小企業でもより取り組みやすい環境を整えたいと思っています。これが一点でございます。
また、iDeCoでございますけれども、iDeCo+でございますが、iDeCo+については、企業年金を実施していない従業員三百人以下の事業主が従業員の老後…
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73
新妻秀規(公明)
是非お願いします。
続いて、iDeCo加入年齢の拡大への広報と金融機関への指導方針、また七十歳以降の運用について伺います。
個人型確定拠出年金、iDeCoの加入可能年齢が今回の改正で六十五歳未満から七十歳未満まで拡大されましたが、これに伴って制度の周知、広報や取扱い金融機関への指導はどのように行われているのか、あわせて、七十歳を超えても運用継続を希望する方への今後の対応策について方針をお聞かせください。
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- (上の発言)
74間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今回の法案では、御指摘のように、iDeCoにつきまして、誰もが長期的に老後資産が形成できるように加入可能年齢の上限を七十歳未満に引き上げることを提案しております。この加入可能年齢の上限の引上げによってiDeCoを活用する選択肢が拡大するというふうに考えています。
高齢期に向けた資産運用は、個々人の家計や資産、就労などの状況を踏まえた上で、御自身のライフステージに応じて行っていただくということが大事だというふうに思っておりまして、今回の改正内容につきましても、J―FLEC、金融経済教育推進機構でございますが、そういったところとも連携して、個人とかあるいは職域に対するセミナーの開催、あるいは年代別のセミナー、こういったものを行いながら引き続き周知、広報を行うとともに、金融機関などiDeCo関係の機関におきましても丁寧な説明がなされるように働きかけていきたいと、このように考えております。
また、七十歳以降のこと、運用の話でございますが、現行制度におきましても、七十歳以降運用を継続希望する方について、掛金の拠出ができる年齢の上限に達した以降も掛金を拠出しない運用指図者として受給開始年齢の上限である七十五歳まで運用を継続することができますし、また年金での受取を選択した場合にも、受給開始以降も運用を継続しながら受け取ることも可能となっています。
今般の改正で七十歳未満に拠出できる上限を引き上げることと併せて、こうしたことも丁寧に周知していきたいと、このように考えております。
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新妻秀規(公明)
是非周知に努めてください。
次に、無年金、低年金をなくすための対応について、これは大臣に伺います。
かつて年金の受給資格期間は二十五年と定められておりましたが、これが平成二十九年の制度改正で受給資格期間が二十五年から十年間に短縮され、一定の救済が図られました。なお、社会保障審議会の年金部会では、保険料の納付意欲のある方の年金受給権を確保するため、新たに六十五歳に達する世代でも特例で任意加入できるよう、制度、いわゆる高齢任意加入の延長を行う方針が示されております。
それでもなお、経済的な理由などで必要な納付期間を満たせず、将来的に年金を受け取れない高…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
老後生活の柱として、年金の給付水準の確保は大変重要な課題であると考えております。
短時間労働者の方含めまして、より手厚い年金を受け取ることにつながります被用者保険の適用拡大を、平成二十四年の改正以降、順次進めてきておりまして、今回の法案でも更なる適用拡大を盛り込んでいるところです。また、現在、低年金、低所得などで厳しい生活を送られている高齢者の方々に対しましては、年金生活者支援給付金の支給などを通じて社会保障全体で総合的に支援をしていきたいと考えております。
その上で、この年金制度につきましては、視覚的に分かりやすく図解した資料であったりSNSを活用…
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新妻秀規(公明)
是非お願いします。
最後に、外国人労働者の年金受給権確保への取組と脱退一時金制度の見直しについて、参考人に伺います。
外国人労働者が受給資格期間十年を満たさないまま日本を去る場合、脱退一時金として最長五年分の保険料が払い戻される制度があります。しかし、近年、外国人の在留期間が長期化していることを踏まえ、年金部会で脱退一時金制度の見直しが検討されました。その内容は、再入国許可を受けて出国した外国人は、許可有効期間中は脱退一時金を請求できず、また脱退一時金の支給上限期間を五年から八年に延長するというものです。
今、外国人労働者の増加に伴い、日本での年金…
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