鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

お答えいたします。

社会保険加入に関わる労働時間の要件につきましては、法律の規定に基づきまして、まずは、その就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週二十時間以上か否かをまずは判断基準としております。

その上で、就業規則や雇用契約書等で定められた労働時間が週二十時間未満であったとしても、二か月連続で週二十時間以上となり、かつ、引き続き同様の状態が続く見込みの場合には、実態として週二十時間以上の契約が締結されているものと同視できると考えられることから、実際の労働時間が週二十時間以上となってから三か月目の初日に被保険者の資格を取得するものとして取り扱っております。

今先生おっしゃっているのは、その年末の繁忙期というのがどのくらいの期間なのかにもよりますが、要するに、二か月がまずあって、その上でその状態が引き続き続くのか、それともそれがたまたまなのかというところはそれぞれ個別に見させていただいて判断をしているということでございますので、そういった形での対応をさせていただいているということでございます。

前後のやりとり

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