そういうややこしいちょっと対策に聞こえるんだけど、それで回避行動ってどのくらい妨げられると考えていらっしゃるんですかね。具体的な数字の試算ありますか。
猪瀬直樹 (日本維新の会)
2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)
前後のやりとり
様々な御事情でパートタイムなどの非正規雇用で働いていらっしゃる方がより長い時間働くことを希望している場合に、そうした働き方が実現できるような環境整備に取り組んでいくということは大変重要だと考えております。 厚生労働省におきましては、男女共に仕事と育児、介護を両立しやすい環境の整備であったり、また同一労働同一賃金の遵守徹底による非正規雇用労働者の処遇改善、また希望する非正規労働者の方々への正社員への転換支援などの様々な対策を講じ、働く方のキャリアアップを支援してございます。 また、いわゆる年収の壁を意識して就業調整を行っている方々につきましては、年収の…
るる言われましたが、大臣、最大の障壁は第三号被保険者制度そのものなんだと思いますよ。 次の資料十一ですけれども、これ第三号被保険者の所得分布を示したものなんですが、これ年金部会の資料です。これ見ると、一番ピークは百万円前後のところなんですね。明らかにここに壁があります。 それから、この百万円の辺りにピークがあるということをちょっと認識していただいた上で、次に資料十二に移りますが、これは、前回の令和四年十月に行った適用拡大の際に、対象となる人がどういう行動を取ったのかを調べた調査結果です。 この右側の、右下の赤く囲ったところをちょっと見ていただきたい…
被用者保険に加入することで、将来受け取っていただくその年金につきまして、基礎年金に加えて厚生年金が終身で支給されるというメリットがありまして、健康保険におきましても傷病手当金であったり出産手当金が受け取れるといったメリットがございますため、まずは、こうしたメリットの周知、広報に取り組み、被用者保険の加入を促してまいりたいと思います。 その上で、過去の調査におきまして適用拡大の際に就業調整を行ったと回答した方が一定数いらっしゃったことを踏まえまして、今回の適用拡大に伴って就業調整を行う方がいらっしゃることも考えられます。 このため、年収の壁への対応とし…
- (上の発言)
そういうややこしいちょっと対策に聞こえるんだけど、それで回避行動ってどのくらい妨げられると考えていらっしゃるんですかね。具体的な数字の試算ありますか。
にわかに試算というものがあるわけではございませんが、例えばそのキャリアアップ助成金などにおきましても、これまでの年収の壁・支援パッケージの中で、三十万人を超える労働時間延長等の利用の申請があったところでございます。こういった意味の御利用をいただければ、そこの壁を乗り越えて、むしろ手取りを増やすような方向に動いていただいているということになるのではないかと思います。 また、保険料調整制度については、これから適用拡大になる方々、企業規模要件の撤廃などでそこで働いている方が適用になったときに対象にしていくものでございますが、今委員がお配りいただきました資料十…
もうややこしいんだよね。 次の資料十三で、これも厚労省のホームページから取ったものなんですけど、今回の適用拡大で新たに対象になる人たちに向け説明しているんですけれども、一番上に赤く印付けた所定労働時間数についての説明があるんですけど、ここに週の所定労働時間が二十時間以上三十時間未満とあって、それで、一番上ね、その下の赤枠のところに、契約上二十時間に満たない場合でも、実労働時間が二か月連続で週二十時間以上となり、それ以降も続く見込みのときは三か月目から加入対象となりますと書いてあるんですけれどもね。 これ確認ですけれども、例えば、ふだん二十時間未満に抑…
お答えいたします。 社会保険加入に関わる労働時間の要件につきましては、法律の規定に基づきまして、まずは、その就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週二十時間以上か否かをまずは判断基準としております。 その上で、就業規則や雇用契約書等で定められた労働時間が週二十時間未満であったとしても、二か月連続で週二十時間以上となり、かつ、引き続き同様の状態が続く見込みの場合には、実態として週二十時間以上の契約が締結されているものと同視できると考えられることから、実際の労働時間が週二十時間以上となってから三か月目の初日に被保険者の資格を取得するものとして取…